国産大豆の銘柄
 
  大豆の品質は、等級等の品位規格だけでなく、産地品種銘柄で表されます。
  産地品種銘柄は、農産物規格の中で銘柄として規定されています。
  農産物規格規程には、次のように示されています。
 
大豆
(1)   種類
普通大豆及び特定加工用大豆
  大粒大豆 中粒大豆 小粒大豆 極小粒大豆
種子大豆
  大粒大豆 中粒大豆 小粒大豆 極小粒大豆
(2)   銘柄
  普通大豆及び特定加工用大豆
大粒大豆及び中粒大豆
  産地品種銘柄
  産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道府県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
   
道府県 品種
北海道 秋田(大粒大豆を除く。)、大袖の舞、大袖振、音更大袖振、タマフクラ、つるの子、ツルムスメ、とよまさり、ハヤヒカリ(大粒大豆を除く。)及び光黒
    (以下、省略)
   
  「北海道大粒大袖の舞」という銘柄の場合、
  ・北海道:産地名(生産地の道府県名)
・大粒:粒の区分。この場合、大粒大豆に該当することを示す。
・大袖の舞:品種名を示す。
  産地品種銘柄は、申請に基づいて産地(都道府県)毎に決められます。また、毎年のように追加や削除があります。
  現在の産地品種銘柄(黒大豆を除く)は、別表の通りです。
  産地品種銘柄の設定に際しての基本的な要件は次のように規定されています。
    1 農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。
    2 品種銘柄及び産地品種銘柄については、農産物規格規程に定める品位規格の適用が
    可能であること。
    3 品種銘柄及び産地品種銘柄については、原則として、当該都道府県において奨励され
    ている品種であること。
    4 品種銘柄及び産地品種銘柄については、当該産地において、当該品種の収穫物が、種苗法
    (平成10年法律第83号)第19条に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと。
    5 品種群について品種銘柄又は産地品種銘柄を設定する場合は、品種特性、品質の観点
    から、複数の品種を品種群として同一の銘柄とすることが適当であること。
    6 大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を
    踏まえたものであること。
   

品種群による産地品種銘柄

  産地品種銘柄の品種は、通常、特定の1品種ですが、上記のように複数の品種のグループである品種群について設定されているものもあり、現行では、全て北海道産で次のリストのとおりです。
   
粒区分
  産地品種銘柄は、産地、品種のほか、粒の大きさの区分である粒区分で示されます。
  煮豆等に適する、粒が大きい品種は、大粒・中粒銘柄とされ、納豆用に適する粒が小さい品種は、小粒・極小粒銘柄とされます。大粒・中粒銘柄が設定されている品種、例えば、産地=北海道、品種=とよまさりでも粒の大きさが大粒・中粒銘柄の基準に該当しない大豆は、産地品種銘柄「北海道とよまさり」ではありません。
  粒の大きさの基準は、次のとおりです。
   
  なお、農産物規格の品位の基準として粒度が規定されており、普通大豆1〜3等、特定加工用大豆のいずれも粒度の最低限度が70%と規定されており、粒の基準からはずれる大きさの大豆が30%未満の割合で含まれても許容されます。
   
平成21年産大豆産地品種銘柄:別表
   
  (資料)

農産物検査法、農産物規格規程については、「国産大豆の規格」のページ参照

   
大豆の産地品種銘柄一覧表は、次の農水省のホームページに掲載されています。
  国内産農産物の産地品種銘柄一覧(米、麦、大豆、そばの順)
  http://www.maff.go.jp/j/soushoku/syoryu/kensa/santi_meigara/index.html
   
   
別表
 
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