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(1)公民館・社会教育に関する政策・地域の動き
 
   (1970年代〜2000年

                     
*社会教育・公民館関連・諸報告一覧→■
                      
*(2)公民館・社会教育・文献資料(2000〜)→■

<目次>
1,日本教育年鑑(日本教育新聞社・ぎょうせい)*1970年〜1993年版「公民館」等執筆  
                      *2003年版(ぎょうせいー最終版)収録
2,学級・講座の自主編成〜1970年代、学習権運動の一つの系譜〜
   (ドキュメント社会教育実践史18)   『月刊社会教育』 1992年10月号
3ー(1) 社会教育推進全国協議会編『社会教育・生涯学習ハンドブック』増補版(1992年)
     資料解説 (エイデル研究所)
 −(2)・社会教育推進全国協議会編『社会教育・生涯学習ハンドブック』1995年版
     「まえがき」(エイデル研究所)
4,生涯学習計画の現段階−とくに自治体レベルにおける−
                       『教育と医学』1993年(41巻)4月号 
5,寺中作雄さんとの出会い、沖縄のこと、追悼にかえて  (1995年) 
   
                    公民館史研究会・会報第9号

 −(2) 寺中作雄と「あんずの村」 *南の風2208号【2009年4月28日】
6,小金井市公民館「40年の歩み」−公民館の新たな歩みをきざむ課題(1993年)
7,福生市公民館20年記念誌−市民が創った公民館を発展させる(1998年)
8,松本市公民館活動史−日本公民館史のなかの典型的な創造の歩み(2000年)
9,市民活動支援の歩み、その歴史をー市民活動サービスコーナー30年ー →■
 *都立多摩社会教育会館・市民活動サービスコーナー「ひろば」最終36号(2002年)
10,









1,日本教育年鑑
 <メモ>

 *1970年〜1973年(日本教育新聞社)版:「公民館」項・執筆
   1974年〜1993年(ぎょうせい)版:「公民館」等の執筆、年鑑・刊行委員


◆1,
日本教育年鑑(ぎょうせい)1993年版「公民館」 *最終版
 新しい動向
 一九九一年から九二年にかけて、公民館をめぐる状況は、一つは生涯学習振興政策にともなう動きがあり、二つには学校週五日制ならびに公務員等の週休二日制の導入・実施による動向がとくに注目されよう。
 「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(一九九〇年七月施行、以下「振興整備法」という)からすでに二年余が経過したが、この間生涯学習振興に関する「都道府県の事業」の「基準」(同法三・四条)は出されたが(九一年二月)、肝心の「地域生涯学習振興基本構想」「基準」(同法五・六条)は未だ示されない。中央教育審議会は「生涯学習の基盤整備について」の答申(一九九〇年一月)以降、「新しい時代に対応する教育の諸制度の改革」の答申(九一年四月)をまとめたが、その中の「生涯学習社会への対応」(同第V部)は、公民館など地域社会教育施設についての施策についてはとくに触れていない。
 さらに「振興整備法」(第十条)に基づく生涯学習審議会の答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」(一九九二年七月)においても、「生涯学習関連施設の整備充実」の課題は「生涯学習推進センタ1」整備が中心であり、公民館についての特段の指摘はない。しかし他方で、これに先立って同審議会・社会教育分科審議会施設部会は「公民館の整備運営の在り方について」をまとめている(一九九一年六月)。臨時教育審議会以降の一連の国の生涯学習関連答申・施策が、公民館についてはほとんど力点を置いてこなかったのに対し、この「在り方」は、公民館が「生涯学習の推進に大きな役割を果たしていくもの」と考え、「地域における生涯学習の中核的施設」「施設間ネットワ1ク形成を促進する中心的役割」を明記して、たとえば「専任の職員の配置など教育機関としての体制整備に努める必要」等の重要な指摘をしている。これらが今後どのように実際の施策に具体化されるか、注目されるところである。
 学校週五日制・週休二日制
 自民党「学校週五日制に関する小委員会」は「平成四年度中に月一回の土曜日を休業日とする学校週五日制を実施」(一九九一年十月)することを提言し、また文部省におかれた「社会の変化に対応した新しい学校運営等の在り方について」「休日の拡大等に対応した青少年の学校外活動の充実について」の二つの調査研究協力者会議も相次いで「審議のまとめ」を出し(一九九一年二月)、「平成四年度の二学期から導入する」方針を出すとともに、家庭教育の充実、学校外活動の充実等についての課題を明らかににした。
 これにしたがって平成四年九月十二日(第二土曜日)より学校週五日制は実施に移された。公民館など地域の社会教育施設は、児童生徒の学校外・地域活動、文化・スポ1ツ活動の場として新しい積極的な役割を期待されることとなった。
 しかし他方において、人事院は週休二日制に関して同じく「平成四年度のできるだけ早い時期に実施すべき」ものとする勧告(一九九一年八月)を示し、地方自治体においても国家公務員に準じて一九九二年度中にはほぼ実施に入る状況である。自治体の他の部局では週休二日制が実現する一方で、公民館など直接に住民と向き合って機能する施設では、地域の社会的期待に応えようと考えるのであれば週休二日制導入は単純ではない。公民館は概して小さな職場であり、わずかの職員相互のロ1テイションや代替休日などの「やりくり」で対応することには限度があろう。しかし今日の「行政改革」施策下においては職員・予算増は容易に認められない。
 したがって公民館など地域社会教育施設は、客観的には生涯学習振興や学校週五日制等によりその役割が大きく期待される方向にあるにもかかわらず、実態はむしろ困難な条件も増幅してきている。
 公民館の設置状況
 文部省指定統計「社会教育調査」(一九九〇年十月現在)が九一年十二月に発表(速報版)された。これによると公民館の総数は前回・一九八七年調査より九六館が減少した。ただし本館は増加(分館が減少)している。しかし公民館数の年次推移をみると、戦後一貫して増加をたどってきたものが一九八〇年代には停滞・減少傾向を迎えるわけで、この動きは九〇年代においても変わらず、好転を見せていないことになる。
 同じく公民館職員の統計についても、前回の調査(前々回・一九八四年調査より減少した)より若干の増加を見たものの、増加部分は兼任・非常勤職員が主であり、職員体制とくに専任職員の停滞傾向はそのまま続いている(別表参照)。職員総数に占める専任職員の割合は二八%であり、一公民館あたりの平均職員数は二・八人、うち専任職員のみにしぼればわずか〇・八人にも達しない。表示していないが、専任職員一万三六三二人の内訳は、@館長・分館長一九六五人、A公民館主事七二四五人、Bその他の職員三六六九人である。本館と分館の差はあるとしても、単純に計算すれば専任館長・分館長の配置は全体の一一%、専任公民館主事の場合は四二%ということになる。
 公民館の職員体制は、同じ社会教育施設である図書館や博物館と比較しても明らかに低い水準にある。とくに最近見逃すことができない特徴としては、職員の量的構成の問題だけでなく、施設の規模・機能が大きくなっているにもかかわらず、職員の異動がはげしく職場定着が弱くなっていること、さらに嘱託、パ1ト、委託、派遣など多様な形態の「非常勤」職員の比重が増えていること、などの「行政改革」の影響があげられよう。
 国庫補助の動向
 公民館にたいする国庫補助は、一九八〇年度の段階では一二二億六〇〇〇万円に達していたが、その後減少を続けて、九二年度文部省予算では四八億七六〇〇万円(八〇年度の約四十%)となった。内訳は公民館一四四館(単価三一五〇万円)、大型公民館四館(単価八五〇〇万円)の補助である。ただし前年度と比べると大型公民館二館分が増額されている。なおこれに加え新しく公民館を含む社会教育施設活性化支援事業一億四四〇〇万円(ただし従来の予算項目「生涯学習施設ネットワ1ク推進事業費」は減額)が予算化された。個々の施設機能の活性化、施設相互の連携、障害者の生涯学習支援などを目的として九六市町村にたいし定額補助を行なうという。九二年度国の予算は前年に比して若干の増額をみたことになる。
 公民館関係者(全国公民館連合会など)の要望としては、公民館にたいする国庫補助の大幅増額とともに、「公民館職員の専門制確立」が積年の課題となっている。たとえば近畿公民館大会(第三九回、一九九一年九月)「決議事項」は、国庫補助の増額、人権・同和教育推進などとともに、職員制度について次のように要望している。「生涯学習社会の到来をふまえ、公民館職員の身分・任用資格を明確にし、館長・主事を常勤専任の専門職として必置制とするようすみやかに社会教育法を改正されたい。」
 公民館人口
 国の生涯学習政策が公民館にたいして大きな比重を与えていないのに対して、自治体レベルの公民館活動は、それぞれの格差を含みつつ、全般的には活発な展開をみせているといえよう。前掲・文部省「社会教育調査」にあらわれた「学級・講座」「諸集会」「利用団体」数ならびに参加者・利用者数の統計は、前回調査から比べて着実な増加傾向を示している。統計で知り得る範囲だけでも、一九九〇年度の全公民館活動の参加者・利用者の総数(公民館人口)は二億三四四七万九七六〇人、すべての国民が年間平均二回程度は公民館を利用していることになる。これに公民館類似施設や自治(集落)公民館の利用者を加えれば、公民館人口はさらに拡大することになる。
 自治体の公民館実践
 特徴的な動きをあげれば、公民館職員体制の制度的な弱点を自治体法制(条例・規則)で補強し公民館主事の専門職化を実現している例(田無市、松本市、貝塚市など)、自治体の生涯学習計画づくりに住民参加を含めて積極的に提言している公民館運営審議会の例(国分寺市、保谷市など)、障害者と若者のたまり場づくり(国立市など)、九〇年国際識字年を契機として在日外国人(定住難民、中国帰国者等を含めて)に向けての識字学級開設の例(川崎市、東京都三多摩など)、地域住民の積極的な参加・運動による公民館実践の総括(松本市「根ッコワ1キング」??)、公民館史の編纂(野田市、座間市など)その他、多彩である。     
 一九九二年は沖縄本土復帰二十年である。復帰当時沖縄の公民館は集落「自治公民館」主体の活動であって、公立公民館はわずかに一館(読谷村中央公民館)に過ぎなかった。しかしその後二〇年の間に五三市町村のうち四〇市町村が公立公民館を設置(設置率七五%、館数六九、一九九一年現在)し、自治公民館を基盤に独自の活動を展開している。 (小林文人)





◆2,学級・講座の自主編成〜1970年代、学習権運動の一つの系譜〜
           (ドキュメント社会教育実践史18)  *原文(縦書き)のまま
                   月刊社会教育 1992年10月号

     
 はじめに──新しい動き
 戦後の社会教育の歩みをふりかえってみると、一九七〇年代初頭が一つの重要な転換点になっていることを実感させられる。この時期に国の政策も社会教育について積極的な方向(たとえば一九七一年・社会教育審議会答申など)を打ち出し、また教育運動の側も「権利」論を主軸に新しい実践と課題を活発に提起する、という状況が生まれた。
 住民の運動としても、公民館や図書館・文庫づくりなど社会教育を主要なテ─マとして生き生きと躍動する地域があらわれた。なかでも東京三多摩など大都市近郊部あるいは先進的な中小都市において、社会教育をめぐってこれまでにない新しい胎動が始まる。旧来の教化主義的な行政主導の社会教育を批判していた市民たちも、むしろ地域・自治体の社会教育の可能性を“発見”して、自分たちの要求や課題を積極的に発言しはじめるのである。それは、戦後二〇年余の自治体社会教育(行政・施設、そして職員の実践)の蓄積がようやく確かな意味を持ち始めた一つの証左ともいえよう。一九七〇年代は、少なくとも都市部では、そういう状況が動いていた。(筆者は、ちょうどこの時期に「月刊社会教育」編集長を務めた。苦しい思い出もあるが、幸せでもあった。)
 一九七〇年代社会教育を特徴づけるものとして、行政への住民参加や施設づくりなどいわばハ─ドな側面での新しい動きだけでなく、事業や実践レベルのソフトな面での新しい胎動として、とくに「学級・講座の自主編成」の潮流が注目される。
 たとえば、そのころ東京都教育庁(社会教育部)は、「学級・講座」の新しい動向について、三多摩など自治体での具体的な取り組みを背景として「資料作成委員会」をつくり、その実践事例を中心に二冊の報告書をまとめている(『新しい学級講座の創造をめざして』1・2一九七四・五年)。二冊目に、筆者は「まとめ」風に次のように書いている。
 「…新しい動向を一言でいえば、“市民主体の学級講座づくり”ということができましょう。それはたとえば次のような動きとしてみることができます。
・学級講座を行政が企画編成して市民に与えるという従来の方式とはちがって、学級講座づくりの主体として市民が登場しはじめている。
・まず企画準備の段階に市民が参画している。
・内容の編成や実施にあたって運営委員会などの市民の組織がつくられる。
・当然のことながら市民のなまの生活問題や学習要求が重視されている。
・社会教育行政にかかわる職員のあり方や姿勢が問い直される。
・学習の内容だけでなく、学習の施設や経費、資料などの貧弱な条件を、少しでも改善していこうとする取り組みが平行してすすめられる、などなど。─(中略)─
 このような動向のなかには、共通して公的な社会教育にたいする市民の側の権利意識のたかまりが基底にあるといってよいでしょうし、それにたいして社会教育行政・職員の側でも、市民の権利意識や学習要求を積極的に尊重し学習を援助しようとするとする行政姿勢が顕著になってきているといえましょう。…」
 以下、東京・首都圏を中心として“市民主体の学級・講座づくり”の実践史をたどってみることにしよう。
 歴史の流れをさぐる
 一九七〇年代「学級・講座」の新しい動きには、それに至るいくつかの歴史的な源流がある。
 まず一つには、一九五〇年代の地域青年による自主的な共同学習運動があげられよう。日本青年団協議会による共同学習運動の提起は、文部省当局による青年学級法制化(一九五三年)と官製的な青年教育の動きにたいする対抗の学習論であった。そして、わが国社会教育史上はじめてといってもよいこの組織的かつ自覚的な学習運動の背景には、戦後初期からのいわば“上から”の啓蒙主義的な「承り学習」にたいする、“下から”の素朴な生活主義的な「話し合い」や「小集団・サ─クル」による学習、さらには生活記録・綴方の活動あるいは「うたごえ」運動などの胎動があった。いずれも学習・運動の自主性と共同性についての共通した強い志向・認識があったといえよう。
 第二は、青年学級振興法にみられる自主的な学級づくりについての規定である。青年学級振興法も、地域青年運動の側から批判(日本青年団協議会は反対決議)をうけながらも、一面では戦後社会教育の「自己教育」理念に支えられて、他面では上述のような自主的・共同的な学習運動の主張をそれなりに反映するかたちで、たとえば第三条(青年学級の基本方針)における「自主性」尊重や、第六条の「申請」開設の規定等を用意したのである。
 これをうけて法制化直後の「青年学級開設運営要綱」(文部事務次官通達、一九五三年八月二一日)では、次のような青年の自主性についての考え方が一つの基調になっていた。「・・・二 青年学級の開設及び運営に当っては、勤労青年の自主性を尊重しなければならない。勤労青年の意志を尊重しできるだけその希望にそうようにすると共に勤労青年が自発的に勉学する意欲をそそるような運営をはかる必要がある。このため地域の実情に即応して「八」に掲げるような運営組織を設ける─(略)─  四 青年学級は、勤労青年一五人以上の申請によって開設される─(略)─ 青年学級は、青年の共同学習活動を行なうことを本体とするのであるから、学習効果をあげるためには、一青年学級の学級生数をあまり多くすることは望ましくない─(略)─  六 学習内容の決定にあたっては、勤労青年の希望に応じ、その地域の課題を解決するための内容をおりこむように考慮すべきであって、学校の教科の単なる模倣におわらぬよう留意しなければならない。─(略)─  八 青年学級の運営委員会に関する事項は、別段法に明記されていないが、法第三条の精神は、青年学級の運営にあたっては、学級生の意志を十分反映させるために地域の実情に即応した運営委員会の如き運営組織を設けることを期待している─(略)─  九 青年学級の性格にかんがみ学級生から受講料その他これに類似のものを徴収することは避ける─(略)─」
 やや引用が長くなったが、一九七〇年代の学級・講座の自主化運動との関連でみるとき、この時すでに文部省通達として「自主性」尊重の課題・方法がある程度原則的に示されていて興味深い。
 第三には一九五〇年代後半、青年の共同学習運動の思想を共有するかたちで取り組まれた「婦人学級」(文部省委嘱)の実験がある。
 たとえば一九五六年静岡県稲取町でいち早く取り組まれた婦人学級の事例をみると、
「一、主目標を“生活を見つめ、生活を高めよう”に集約する。
 二、企画委員会は、全町村的支持をうけられるような規模にする。
 三、運営委員会は学級生のみとし、(略)学級生の自主性を高めるため、今後の企画、運営、評価等は学級生が行、従来の講師依存の学習形式をとらない。
 四、学習は小集団討議により、全員が発言出来るよう、発言の機会を多くつくる。(略)」などとある。
 当時まだ『ものいわぬ農民』(大牟羅良、一九五八年)あるいは「ものいわぬ婦人」の時代であるだけに、生活に根ざした学習とそのなかでの自主性、積極的な自己主張がつよく唱導されている。この段階ですでに学級運営における企画・運営にかかわる委員会の設置が、重要な方式として具体的に提起されている。
 一九七〇年代・新しい動向の背景
 しかし現実の「青年学級」「婦人学級」の実態はどうであったのだろう。その後一九六〇年代において、一方で青年学級は停滞傾向をしめし、他方で婦人学級や「家庭教育学級」(一九六五年以降)は各地でその数を増すが、残念ながら学級づくりの実態は、学習の自主性や共同性などの思想からはほど遠い、あいも変わらぬお仕着せの官製的な学級が少なくなかった。農村地域を中心に拡がりをみせた共同学習運動にしても、農村自体の変貌と青年集団の解体傾向とともに、その理念の重要性にもかかわらず、行き詰まりをみせていた。 六〇年代の文部省施策として打ち出された家庭教育学級については、その奨励のための「補助金交付要項」(一九六五年)が示されている。これによれば「補助条件」として「?家庭教育学級の企画・運営は市区町村教育員会が行なうものとする(略) ?学習内容は家庭教育に関するものとする」となっている。ここでは、五〇年代の学級づくりの原則として示された学級の自主性の尊重、学級の企画・運営は学習者自らがあたる、といった考え方は姿を消し、学習内容も「家庭教育に関するもの」とせまく限定している。
 一九六〇年代の社会教育をめぐる全般的な特徴としては、五〇年代と比較して、社会教育行政の体制が相対的に拡充されてきた事実があげられよう。社会教育法「大改正」(一九五九年)を契機として、社会教育主事等の職員の(市町村)配置が一定すすみ、施設や事業もそれなりに拡大された時期にあたる。もちろん地域的な格差はある。しかしこのような社会教育行政の近代化、施設・職員等の条件の一定の整備により、学級や講座などの各種事業は、一面で拡大されたが、他方ではその別の側面として、「行政主導」による事業の編成・実施がすすむという動向も全般的に否定できない。社会教育(行政)の“近代化”をめぐる矛盾の問題である。
 この時期あと一つの特徴として、青年あるいは住民・市民の学習運動の側では、前述した「話し合い」「共同学習」の停滞をきりひらく立場で、学習の構造化、学習における指導性、科学と生活との結合、系統的学習の組織化、などといった課題がさかんに提起されていった。「共同学習のゆきづまり」克服のために、たとえば「学習は“みとおし”と“ひろがり”と“系統性”をもたなくてはならない」(藤岡貞彦「共同学習論からの出発」本誌一九七四年七月、二〇〇号記念特集)のである。生活の諸問題の科学的認識や現代の思想・状況の構造的把握、そのための学習の系統性重視という観点から、地域の学習運動のなかで、あるいは公民館などの公的な事業において、いわゆる「系統学習」的な“講座”づくりが一つの新しい流れをつくるのである。
 たとえば東京・三多摩の公民館のなかでは、当時の国立市公民館の「市民大学講座」(1963年)「市民大学セミナ−」(1965年以降)などの事業がその典型であろう(いわゆる「公民館三階建論」はこのような動きを背景としていた)。名称についても従来の「学級」よりも、たとえば「講座」「セミナ−」「大学」などがこの時期に積極的につかわれるようになる。なかには学習の系統性や科学性には関係なく、これら「大学」的な名称が流行り言葉のように乱用される風潮も始まった。
 しかし、学習の構造化や系統性を強調する学級づくり・講座づくりの動向のなかには、共同学習の初期の精神として重視された学習の自主性や共同性の考え方が形式化し、あるいはほとんど忘れられてしまう傾向もみられたのである。
 教科書裁判・杉本判決と社会教育における権利論
 少し歴史的なふりかえりに紙数をつかいすぎたが、冒頭に述べた一九七〇年代「学級講座の自主編成」の運動が新しく展開していく背景はおよそ以上のようなものであった。官製型、行政主導、あるいは学習の系統化、といわれるような状況をつきやぶる動きとして提起され始めたのである。
 一九七〇年代初頭、学級講座づくり自主化運動の直接的な引き金となるのは、やはり家永教科書裁判東京地裁判決(いわゆる杉本判決、原告勝訴、七〇年七月一七日)なのではないだろうか。ここに示された「国民の教育権」理念は、単に教科書検定の在り方だけの問題に止まらず、ひろく国民の公的な教育の在り方全体を問いなおす課題をしめし、それもせまく子どもの教育に限定されるのではなく、ひろくおとなの教育・学習・文化の問題、つまり国民の社会教育の在り方を含めて基本的な問いを発しているのではないか。社会教育の立場からも「国民の権利」としての社会教育の理論と実践を深めていく必要があるのではないか。このようなことを当時『月刊』編集会議(あるいは社全協常任委員会の席だったかもしれない)で、今は亡き田辺信一さんと激論したことなどを憶えている。
 家永教科書裁判は、学会レベルの活動(たとえば日本教育法学会の設立、一九七〇年八月)にも、これを支援する市民運動にも広範な影響を与えた。社会教育への影響は、一言でいえば「権利としての社会教育」運動の刺激、契機、その始動、といえるだろう。
 憲法理念に立脚して「社会教育は国民の権利である」ことを公的に表明したのは、いうまでもなく枚方市教育委員会である(枚方テ─ゼ、一九六三年)。しかし実践的・具体的な課題として「権利としての社会教育」運動が取り組まれ始めるのは、やはり一九七〇年代に入ってからであった。『月刊社会教育』は、国民の教育権運動を背景として、すでに一九七〇年五月号より小川利夫「権利としての社会教育・方法論序説」の連載を始めているし、同年一一月号では初めて「国民の教育権と社会教育」についての特集を組んだ。社会教育推進全国協議会では、この年に中間報告として出された中央教育審議会・社会教育審議会の両答申とそこに登場した生涯教育論を批判的に切る視点として社会教育の「権利」論の深化を課題としつつ、はじめて社会教育研究全国集会のテ─マとして「権利としての社会教育とはなにか」(第十一回集会東京・読売ランド)を掲げた。
 七〇年代の学級講座自主化の努力が具体的に始まるのは、理論的というより、むしろ実践的運動的な取り組みによってであった。しかし、それ以前の青年学級・婦人学級での自主性尊重の学級づくりの事例と比較して、この段階での「自主化」運動は共通して自覚的な「権利としての社会教育」の意識に支えられていたことがあげられよう。行政によって学級の自主性が奨励される──与えられた自主性?──というに止まらず、学級の自主性を自ら要求し、それを具体的に創出しようとする学習主体としての市民が登場してきている、そしてそれを受けとめようとする行政側の姿勢・職員の専門的力量の役割、というのが新しい特徴である。まさに“市民主体の学級講座づくり”の胎動である。
 学習主体としての市民の登場──五つの実践方式
 まず先駆的な実践として当時注目されたのは東京都練馬区の家庭教育学級「PTAを考える」(一九七一年)の「三者事前学習方式」の試みであった。
 練馬区の新しい学級(内容編成)づくりの模索は、これに先立って一九六八年「社会教育研究会」(婦人学級の助言者集団と行政側職員)から始まったという。かっての「共同学習」の技術的な停滞をのりこえる論議のなかから、市民代表(助言者)と行政担当者による事前学習を重ね、「@学習主体者は市民である。A行政は市民の学習要求を受けとめる条件整備の役割」をもつことが確認される。しかし「学習内容編成を市民として考えることが可能かどうか、もうひとつの担い手として専門家の力を必要とするのではないかと考えをすすめて」研究者(講師)の参加を求め、市民と職員と研究者によるいわゆる三者事前学習方式による内容編成が試みられたのである(野々村恵子「市民・行政・研究者による学習内容編成」本誌七一年六月号)。
 研究者としてこの実践にかかわった藤田秀雄は、その特徴を次の六点に整理している。@教育権についての基本認識、A学習主体である住民、B住民と職員の話し合い(テ─マと専門家の選択)、C住民、職員、専門家集団の三者による事前学習と学習プログラムの作成、D住民=学習者の問題提起、発表と討議、E三者による講座の運営、であるという(藤田「婦人・家庭教育学級の自主化運動」日本社会教育学会年報『社会教育の方法』一九七三年)。
 ?その頃、東京都下各自治体の学級講座づくりに少なからず影響を及ぼした事業として、東京都教育庁がみずから実験的に開設した「市民講座」「市民交流集会」(一九七二年)があった。
 東京は一九六七年に美濃部・革新都政が実現し、一九七〇年代に入ると、社会教育行政の姿勢も目に見えて変わってきたことが思い出される。地域では都市・環境問題、消費者問題あるいは教育・文化等にかかわるさまざまな住民運動が活発に動いていたし、それを背景として、都政全体の体質としても「住民参加」の考え方が重要な原則として位置付き始めていた。社会教育行政も当然この動向と無縁ではなく、たとえば都の社会教育委員の会議では、「市民運動と社会教育行政」の新たな関係を求めて「市民教育」という概念を提示し「政治的主権者としての自己を形成しようとする市民」の自主的な努力と、それを援助し条件整備する社会教育行政の役割について論議が沸騰していた。因みにこの会議は一九七三年に答申をまとめ、「都民は知りたいことを知る、都民は学びたいことを学ぶ、都民は集会し学習する自由な場をもつ」という「学習する権利」を基調とする内容が注目された(東京都社会教育委員の会議『東京都の自治体行政と都民の社会活動における市民教育のあり方について』答申)。
 このような状況のなかで東京都社会教育部は「市民講座」「市民交流集会」を構想したのである。講座は「市民が、市民的教養を、主体的に身につける学習の場」であり、「市民みずからの企画・運営・評価ができるよう配慮」して開設された。予め、市民活動家や団体のなかから「企画委員」(女性、一五名)が委嘱された。そして三講座(環境、福祉、教育)のコ─スを設け、市民代表に学識経験者と行政担当者が加わって講座企画委員会(一五回)ならびに講座運営委員会(八回)を開き、積極的な住民参加の考え方で講座を運営していこうという構想であった。この間には講座・参加者相互の交流、市民サイド・行政サイドの課題提起と共通理解、発表と総括のための「市民交流集会」(三回)が開かれている(東京都「市民講座・ダイジェスト・企画と評価を中心として」一九七二年度)。
 発足の経過や講座の構想はもちろん一様ではないが、丁度同じ時期にはなばなしい展開をみせていた目黒区「主婦大学講座」(本誌一月号、ドキュメント実践史、重田統子論文)の場合も、企画準備への住民参加、三講座の編成、交流と調査活動など、類似の取り組みがみられる。この時代に、学級講座づくりの歩みは新しい一歩を踏み出していたように思われる。いわば「参加・交流方式」とでもいうべき学級講座づくりである。
 国分寺市公民館では、職員中心の講座編成の方式から、ある市民(青年)の公民館批判を契機に、これを誠実に受けとめて、市民参加の「準備会方式」によるプログラム編成を出発させた(一九七二・三年)。
 ある青年の批判とは次のようなことであった。公民館が開設している青年教室を一定評価しつつ、「しかしこの企画は誰がおこなったのか?──企画する上で大切なのは、住民の意見をどのようにうけいれているかということではないかと思う──国分寺市公民館はもっともっと市民の中に入っていく、いや友人的になっていく必要があるのではないか」(一九七一年二月「公民館だより」掲載、社会教育推進全国協議会編「社会教育ハンドブック」初版、一九七九年)という問いかけだ。公民館側は、職員集団としてこの問題を検討し、理論的な学習や市民のアンケ─ト実施などを経て、翌年「主催講座(地方自治セミナ─)の学習内容を編成する段階で、市民有志によびかけた準備会をひらく」こととなった。しかし「市民有志」といっても「公民館が呼びかけた人だけの参加」(前年度講座参加者や学習グル─プなど七七人、反応があった人一六人)に止まるという批判もあり、翌一九七三年の講座準備では「公民館だより」(月一回発行、全戸配布)に掲載して、全市民に知らせる方式をとるようになったという。しかも七三年度の講座では前年度・地方自治セミナ─から生まれた学習グル─プとの共催で行なうこととなり、「国分寺市の教育予算を考える」講座がまさに住民参加と共催方式によって編成されたのである(前掲・東京都「新しい学級・講座の創造をめざして」? 一九七四年)。その後の国分寺市公民館では、主催講座の開設にあたってはまずこの「準備会」を呼びかける方式が定着して現在に至っている。 となりの小金井市では、公民館条例のなかに「企画実行委員」制度を明文化している。「第二一条 公民館に公民館の行なう各種事業の専門的な事項を調査研究ならびに企画実施に当るため青少年教育、成人教育、文化活動、視聴覚ライブラリ─の公民館企画実行委員を設ける」というものである。
 もっともこの条文は一九五三年公民館創設時から規定されていたが、実際には各種団体が「職員の手伝い的存在」として機能する程度のもので、一時は「委員の選出もなく開店休業となって」いた。しかしその後、一九七二〜三年にかけて委員自身による試行錯誤と活性化の努力があり、「講座・学級のテ─マ、組み方、講師選びなどの企画、運営」に積極的に参加した。さらに七四年度には「委員は市民代表であるという原点」にたって、@企画実行委員会と職員による企画、A参加者による準備会、B委託学級(サ─クル、団体、PTAを対象)、の三本柱で実施されることとなった(前掲「続・新しい学級・講座の創造をめざして」? 一九七五年)。
 これら国分寺や小金井の実践事例は「企画・準備会方式」とでも名づけることができよう。
 申請・委託・奨励学級と講師派遣制度
 市民主体の学級講座づくりの実践は、市民の学習権要求・運動の水準やこれに対する行政側の姿勢によって、いろいろな形態をとって展開された。学習主体としての市民の登場という点については共通するとしても、行政主催講座の自主化の実践として、職員の果たす役割ないし比重が大きい事例もあれば、市民の側の積極的な学習要求やプログラム編成力量によるところが大きい場合もあった。その前者???に続けて、その後者について二つの実践の流れに整理してみておこう。いずれもやはり一九七〇年代「権利としての社会教育」「学習権」運動としての側面をもった新しい動きであった。 ?文字通り市民が主体となって企画・編成した学級講座にたいして、行政の側は、市民の申請にこたえて公費援助をしようとする「申請学級」ないしは「委託学級」の形態があった。この制度の源流は、前述したように青年学級振興法である。その後この方式を婦人学級の援助に活用しようとした目黒区の先駆的実践(前掲、重田論文)をはじめとして、品川区、大田区など、あるいは小金井市、町田市、調布市、立川市など多様な展開がみられた。小平市では婦人学習サ─クル交流会などによる「学習サ─クルへの公費援助」の運動が取り組まれ、市民学習「奨励学級」として実施された(一九七五年、佐藤愛子「市民誕生」一九九二年、私家版)。
 しかし他面これらの事例のなかには、申請学級・委託という名の裏側の問題点として、単なる安あがり行政、低度行政サ─ビスの合理化、あるいは行政の下請け化といった実態、またそのおそれも含まれていた。
 申請・委託学級の方式が、市民主体・学級講座づくりのプログラムをある程度の継続性をもって公費援助しようとするのにたいして、同じく市民グル─プの学習を「講師派遣」というかたちで、どちらかといえば単発的に援助する自治体が一九七〇年代にふえた。三多摩地区ではとくに都立の立川社会教育会館市民活動サ─ビス・コ─ナ─が積極的な講師派遣制度を設けて、市民運動の学習活動を援助し注目を集めてきたことが刺激剤ともなった。市民の側の公費援助を求める運動も各自治体でさまざま取り組まれたのである。社会教育推進全国協議会三多摩支部の調査によれば、一九七七年度において三二市町村のうち二〇自治体がなんらかの形態(その内容は多様)で講師派遣制度を実施している(前掲「社会教育ハンドブック」初版、また佐藤進「三多摩における学習グル─プ援助の動向」本誌一九七五年六月号、参照)。
 このような講師派遣制度ないしは「学習グル─プ援助」のさまざまな実践と運動を背景として、第一四回社会教育研究全国集会(一九七四年)では各地の事例(三多摩だけでなく相模原市、大宮市、枚方市、名古屋市などをふくめて)をあつめ集中的な論議がおこなわれた。そこで市民の学習グル─プにたいする公費援助について次のような原則が語りあわれた。@要求の原則、A公開の原則、B自由の原則、C自治と参加の原則、D自前の原則(本誌・一九七四年一一月臨時増刊号、全国集会・分科会報告)。

 すでに紙数がつきてしまった。歴史的な経過に少しこだわりすぎたため、報告が「ドキュメント」風にならなかったことをお詫びしなければならない。しかしこのように書きすすめてきて、あらためて一九七〇年代の“市民主体の学級講座づくり”実践の潮流が、大きなうねりをもって、各自治体でいきいきと展開したことに注目したい。本報告に取りあげた実践事例のほかにも他の自治体で類似の活動があったであろうし、また東京以外の全国各地に目を向けるとまた数多くの「学習権」運動の努力がひろがってきている。もちろんこれらの新しい実践も時間の経過とともに固定化・形式化の問題を含み、つねに市民のあらたな要求の展開に即してリフレッシュしていく努力が忘れられてはなるまい。市民もたえざる要求と運動の積み重ね、学習権運動の“初心”をもち続ける必要があろう。とくに最近の「生涯学習」時代においては学級、講座、セミナ─、教室などが氾濫し、規格化されあるいは商品化されて企業的に販売され始めている状況がある。そこでは学習者としての市民は明らかに主体の座から退いて、今や客体、マ─ケットの「お客さん」である。あらためて一九七〇年代の市民主体の“学習権”の思想と運動の、いきいきとした展開を思い起こしてみる必要があるようだ。 (こばやしぶんじん 東京学芸大学・教授)





◆3,社会教育推進全国協議会編『社会教育・生涯学習ハンドブック』
   (増補版ー1992年) 資料解説
   (エイデル研究所


 「社会教育・生涯学習ハンドブック」初版(一九八九年八月)が刊行されてようやく二年半を経過したところであるが、この間の状況の変転は目をみはるものがある。世界史の激動だけでなく、この二年半は社会教育史としても大きな転換の時期であったと言えよう。
 主要なものだけでも、生涯学習振興整備法の制定、子どもの権利条約をめぐる動き、学校五日制・週休二日制の導入、国際識字年、など国際的な動きを含めて新しい政策・行政そして運動がこれまでにない展開を見せつつある。この道は一体これからどのような歩みをたどるのか、私たちはどんな展望をえがきうるのか、見定めていく必要がある。
 「ハンドブック」委員会としても、急ぎこれらの新しい動向の重要資料を精選・収録して増補版をつくることとした。そして近く予定している改訂版につなぎ、改訂作業のピッチも早めることになった。それだけ状況は激しく動いているのである。増補の紙数が限られているので、収録する資料も骨格の部分にしぼらざるを得ないが、以下主要資料について簡潔に解説を付しておくことにする。
 @生涯学習振興整備法に関連して。「生涯学習」に関する新法策定の動きは臨時教育審議会の「社会教育法令の総合的見直し」(第二次答申・一九八六)から始まり、臨教審の最終段階ではすでに案文が作られた(「ハンドブック」本文U-3「政策をめぐる動き」参照)。しかしリクル−ト問題や消費税 制度をめぐって国会は混迷をきわめ、この段階では法制定にいたらなかった。その後中央教育審議会(第一四期)が再開され「生涯学習に関する小委員会」による中間報告を経て最終答申「生涯学習の基盤整備について」(増補資料3−?)がまとめられ、それを基礎に新法制定にたどりつくのは、ようやく一九九〇年に入ってからであった。
 「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(資料1−? 生涯学習振興整備法と略称)と中央教育審議会「答申」の内容は必ずしも一致しないところがある。例えば「答申」に盛られている「地域における生涯学習推進の中心機関」である「生涯学習推進センタ−」とその「専門的職員」配置や大学の「生涯学習センタ−」の構想などは(最終的には)新法からはずされた。「答申」に基礎をおく「法案」は各省庁間の調整で難航し曲折をたどったのである。法案では、とくに生涯学習の性格から考えて関連が強い筈の労働省・厚生省については「別に講じられる施策」(新法第2条)として距離をおく こととなり、むしろ通産省とのパ−トナ−シップを主要な骨組みとして構成される結果となった。紆余曲折の末に、しかし「民間事業者」の参入による民間活力路線と國(通産省・文部省)及び都道府県主導による「生涯学習」推進体制の構築という当初からの政策意図は貫徹されたかたちで新法は成立した。
 法案の国会審議はわずか一ヵ月たらず、最短のスピ−ド審議で可決された。なぜか主要新聞もほとんど報道せず、十分の国民的論議がないまま、問題点を多く抱えて(わが國はじめての)生涯学習の新法は誕生したわけである。
 法の問題点については本文・基本法令「解説」に追記しているが、その後この法律の「施行令」(資料1−?)、文部次官通達(一九九一・九・二八)、法第四条に基づく「基準」(資料1−?)、同基準の「趣旨及び留意点」(資料1−?)などが相次いでだされている。またこの間には、生涯学習体制における「学校」(専修学校をふくむ)の役割、「生涯学習の成果の評価」等についての中央教育審議会答申(資料3−?)がまとめられた。
 今後注目されるのは、生涯学習振興整備法の“目玉”である「地域生涯学習振興基本構想」(第五条)の「承認基準」(第六条)がどのような内容のものになるかだろう。「生涯学習審 議会」等の意見を聞いて文部大臣と通商産業大臣の共管により策定中と伝えられる。
 A「公民館の整備・運営の在り方について」(生涯学習審議会社会教育分科審議会施設部会 資料4) 一九八〇年代に國の重要施策として強行された地方「行政改革」は公民館の委託 ・合理化を唱道し、また臨教審答申にしめされる「生涯学習」政策も公民館制 度について全く軽視(無視?)してきた経過があった。それだけに新設された文部省・生涯学習審議会がまず第一に積極的に公民館の奨励策を打ち出したことは注目に値する。公民館は「市町村における生涯学習の中核的な施設」としての役割が期待され、地域配置や専門的職員の拡充など、概してこれまでの公民館関係者の主張が肯定的に盛り込まれている。もちろん中央公民館重視の傾向や、基幹部分は委託になじまないとしながらも「外部への委託」を奨励している点など、問題点も含まれている。 
 B学校五日制・週休二日制の導入(資料5−1,2,3,4) 学校五日制についてはすでに一九八六年臨教審第二次答申において「移行について検討」することが言及され、また同年の人事院勧告では公務員の「四週六休」試行が提案されていた。それから五年を経過した一九九一年、国際的な労働時間短縮の動向を背景に、人事院は「完全週休二日制」を、相次いで自民党学校五日制に関する小委員会は「学校五日制」実施を、いずれも「平成四年度」の早い時期に踏み出すよう勧告・提言をおこなった。文部省はこの間「青少年の学校外活動に関する調査研究協力者会議」(一九八八年)、「社会の変化に対応した新しい学校運 営に関する調査研究協力者会議」(一九八九年)を発足させ、また学校五日制の研究実験校を指 定するなど、実施にむけての準備がすすめられてきた。一九八九年経済企画庁・国民生活白書は「人生七〇万時間ゆたかさの創造」をうたい、週休二日・有給完全実現で余暇産業四兆一千億円増、雇用人口五五万人創出などの試算を出している。
 しかしこの問題はまず「子ども」の立場にたって考える必要がある。一九九二年度からの急な実施が現実にどのような問題点を生みだすか、文部省におかれた両協力者会議が指摘する問題をどのように克服できるか、地域の環境整備や児童福祉そして社会教育施設・職員の拡充など公的条件整備の課題を忘れてはならない。今後の動向が注目される。
 C子どもの権利条約をめぐる動き(資料6−1,2,3) 一九八九年第四四回国連総会で採択された「子どもの権利条約」(一九九二年三月までに一一一國が批准)については、日本政府の批准を求めて民間レベルの運動が活発に展開されてきた。日本教職員組合、日本子どもを守る会(社会教育推進全国協議会も加盟)などによる「子どもの人権連」(子どもの人権保障をすすめる各界連絡協議会)がそうであり、一人ひとりの市民による「子どもの権利条約ネットワ−ク」の運動もそうである。なお条約訳文は国際教育法研究会の訳を収録した。
 D国際識字年の動向(資料7−??) 一九九〇年の国際識字年には、ユネスコなどによる国際的運動が活発におこなわれたが、なかでもタイ國で開催された「全ての人に教育を!世界会議」の教育宣言などがその代表的なものであろう。国内的にも日本の“内なる識字問題”にたいする取り組みがあり、そのなかで「かながわ識字宣言」の事例を収録した。なお国際識字年は二〇〇〇年までの一〇年行動計画が予定されている。(編者 文責・小林文人)


◆3ー(2)社会教育推進全国協議会編『社会教育・生涯学習ハンドブック』
      1995年版 「まえがき」           
 (エイデル研究所)

 この本が誕生したのは一九七九年(初版「社会教育ハンドブック」)であった。その後に改訂版(一九八四年)、さらに新改訂版(書名に「生涯学習」を加える、一九八九年)、そして増補版(一九九二年)と版を重ねてきた。この間に多くの読者に愛され、社会教育関係者にとってなくてはならぬ座右の書として定着してきたと言うことができよう。有り難いことである。そしていま、さらに新しい資料を満載して、四冊目の新版・ハンドブックをお届けできる運びとなった。この新版をもってハンドブックもようやく二〇歳になる見通しがつき、まさに一人前の成人に達することになる。産声をあげ、よちよち歩きの子どもの段階から今日にいたるまで、暖かく見守り育てていただいた読者の皆様にまず心からの御礼を申し上げねばならない。
 私たちの「ハンドブック」の歩みをふりかえると、その背景はまさに激動の歴史であった。とくに八〇年代から九〇年代への世界史的な政治・経済の変動、あるいは地球規模での環境や人権の問題、また他方では国内政治の混迷、さらにそれに対抗する地域と市民の新しい動きなど、これらを反映して社会教育・生涯学習をめぐる状況はいま大きな激変と転換の真っ只中にある。五年ごとのサイクルで刊行してきたハンドブックも、九〇年代に入ると、この激しい動きに対応できず、一九八九年版から三年目に中間の増補版を出し、そして二年にしてこの「新版」を世におくるという経過になった。
 「ハンドブック」編集の基本方針は、別掲・初版「はしがき」の通り、不変である。私たちは、創刊の“初心”を継承しつつ、しかしこの間の激変・転換のなかで生成されてきた新しい資料を、政策側だけでなく実践や運動の動きを、国内だけでなく国際的な潮流も含めて、積極的に収集・精選して、本書の編集はすすめられた。これまでの蓄積があったとは言え、ちょうど一年間を要した苦しい作業であった。
 この新版に盛り込まれた新しい資料の特徴は、主要な項目のみあげれば、次のようなことであろう。
・生涯学習振興整備法施行(一九九〇年)以降の国の生涯学習政策・行政の新しい動向 ?自治体の社会教育・生涯学習をめぐる行政の展開、生涯学習計画づくり、生涯学習関  連施設の動きなど
・学校週五日制、週休二日制の試行・実施(一九九二年)とその後の経過
・子どもの権利条約の批准・発効(一九九四年)に関連する動き
・ユネスコや国際識字年(一九九〇年)をはじめとする国際的な成人教育・生涯教育の潮流と、それにともなう国内的な識字・人権・平和などの実践と運動 
・自治体の新しい社会教育・生涯学習事業の取組み、市民・ボランティア・ネットワークの学習運動、協同運動など
 新しい資料の収録はもちろんこれに尽きるわけではない。ハンドブック旧版の編集の経験からしても、今回ほど資料の拡がりと発展を実感したことはない。それだけ国内的にもまた国際的にも、社会教育・生涯学習についての政策や計画が多彩に動いていること、またこれに対応しつつ実践や運動が激しく噴出していること、の証左であろう。その意味では、いま「社会教育・生涯学習」をめぐる動きはこれまでになく躍動し活発に展開している時代と言える。もちろんその方向や内容はつねに厳しく問われなければならない。しかし、この動きを消極的ないしは否定的にのみ見るのではなく、転換の動きのなかから新しい発展の可能性を積極的につかみとる視点が必要であろう。いま私たちは案外と面白い時代に生きているのではないだろうか。そしてなによりも本書が、この時代を反映しつつ、地平を切り拓くべき新しい方向を示唆している筈である。
 しかしわずか一冊のハンドブックのなかに、新しく躍動する資料を多面的にもりこむというのは容易ではない。当然のことながら思い切った精選が必要である。したがって、本書の資料収録にあたっては次のような方針によってすすめた。(1)基本的に最近の新しい資料を重点的に収録する、(2)旧ハンドブック収録の資料は、重要なもの(例、法律、答申、綱領、テーゼなど)を除いて原則として割愛する、(3)それを補うため各章の「解説」及び各節の「解題」を充実し、また資料相互の関連や文献などを付記する、(4)全体の章の構成は、継続性をもたして旧版のかたちを維持する(ただし見出しの表現や節の構成は必要に応じて修正)、などである。この新版とともに、割愛せざるをえなかった資料については、旧版ハンドブックを引き続きご愛用いただきたい。
 本書を世におくりだすにあたっての心残りは、紙数の関係で収録できなかった貴重資料や、抄録のかたちで省略せざるを得なかった部分が多く残されたことである。また資料の地域的な偏りや見落としもあろう。読者諸氏の忌憚のない批判助言をお願いして、今後さらに充実した「ハンドブック」を創っていきたい。
 最後になったが、本書編集にあたって資料収集・提供など、自治体・機関・団体をはじめとして多くの方々からご協力、ご援助をいただいた。ここにお名前を記さないが、そのすべての方々に厚く御礼を申しあげる。
 今回の編集作業は早めの計画で始まったにもかかわらず、刊行にいたるスケデュールは大幅に遅延してしまった。いつものことながら大塚智孝氏を代表とするエイデル研究所のスタッフ、とくに私たちを励まし続けた担当の入沢充氏(季刊教育法・編集長)の誠意と労苦にたいして感謝の意を表したい。
 一九九四年七月  社会教育推進全国協議会 
  (編集委員)小林文人<文責> 島田修一、奥田泰弘





◆4,生涯学習計画の現段階−とくに自治体レベルにおける−
               『教育と医学』1993年(41巻)4月号 



 1 この間の動き−国のレベル
 生涯学習計画といってもいろいろある。企業が自ら雇用する労働力開発のための「生涯学習」計画もあれば、あるいは民間の生涯学習・市場戦略としての「計画」もあろう。いまこれら企業・民間レベルの生涯学習の動きは急速なものがある。1990年に制定された「生涯学習振興整備法」(略称)は、生涯学習の振興を「民間事業者の能力を活用しつつ行う」(第5条)ことを前提とする立法であって、企業戦略としての生涯学習を加速する方向をもっている。
 これにたいして公共サイドの生涯学習計画はどのような動向にあるのだろうか。わが国がユネスコなどの国際的な潮流からの刺激をうけて「生涯教育」(当初の公的用語、民間活力路線と連動して1980年代後半より「生涯学習」というようになった)についての公的な対応をとりはじめて20年あまりが経過しているが、この間にいくつかの生涯学習政策・計画のいわば日本的な体質・特徴、その問題点が明らかになってきている。
 それは次のようなことであろう。
1,戦後教育改革以降の公的社会教育を見直そうという方向(その蓄積の軽視、社会教育から「生涯学習」への転換路線、たとえば文部省社会教育局の廃止と「生涯学習局」発足に象徴される。)
2,公的条件整備=行政任務の後退(民間活力導入路線の登場、この間に国家予算に占める文教予算の比率は急減〈1980→10.0%、1989→7.68%〉し、そのうち生涯学習局関係予算 の文教予算にしめる割合はわずか1%にも達しない。)
3,公共職業訓練・職業能力開発施策(労働行政)、社会福祉施策(厚生行政)と「生涯学習」体制との分離(たとえば前掲「生涯学習振興整備法」は労働および福祉に関する施策を含まない。)
4,学校教育を含めての公教育全体の制度改革=教育改革の視点の弱さ(たとえばヨ−ロッパ諸国では大きな潮流となっているリカレント教育(0ECD,1973)、あるいは有給教育休 暇制度(ILO,1974)の導入などの、積極的な制度改革の動きは微弱である。)
5,生涯学習における“学習権”思想の欠落、市民主体の自主的な生涯学習を創造するボランタリ−な運動の未発 (たとえばユネスコ「学習権」宣言(1985)と同時期に審議された臨時教育審議会の答申には“人権としての生涯学習”の思想は明らかではない。)
 このように問題点をみてくると、楽観的な評価は禁物である。とくに生涯学習に関する国家レベルの動向が気になる。その本格的ともいえるな公的計画の策定(臨時教育審議会答申、1985〜7、など)とわが国はじめての法制(生涯学習振興整備法)が、1980年以降の「行政改革」政策、公共財見直し、民間活力路線と連動して展開されたことはまことに残念な組み合せ、不幸な出発というべきであろう。
 これまでの教育体制(学校教育と社会教育)を改革・発展させ、真の意味での「すべての国民」(教育基本法)の生涯学習の体制を新しく創造していくという立場から言えば、本来ならば、それを保障するための公共的条件整備が積極的に推進されるべきである。残念ながら、実際の計画・施策はそのようには進んではいない。
 2 住民の教育意識・要求としての生涯学習
 しかし、他方で最近の生涯学習政策は、これまでにない新しい展開をもたらしつつあることも事実であろう。企業や市場だけでなく、地域・自治体レベルで、また住民の意識のなかに広範な関心と期待を呼び起こした。
 「生涯教育」や「生涯学習」という言葉は何か魅力的な響きをもっているようだ。たとえば、これまでの硬直的で閉鎖的な学校・教育制度を「生涯教育」によって開放・解放していくことができるのではないか、学歴主義と受験戦争のなかで呻吟している子どもたちを「生涯学習」という名の改革によって救うことができるのではないか、あるいは社会教育施設・図書館・博物館などの貧しい状況を充実し拡大することが可能なのではないか、などといった国民・住民そして親たちの、切ないまでの公教育改革への期待がそこにこめられているように思われる。
 「生涯学習」はこれらの期待や要求を広く包みこみ、それに一定程度応えることができそうな意味あいをもっている。これまでの教育体制への疑問と悩みが、そして素朴な公教育・改革への期待が、この言葉を切り口として表出してきているともいえよう。
 たとえば「生涯学習振興整備法」が成立したときに、人々はこの法律の名称だけで「ああ、これはいい法律だ」という受けとめ方をする人が少なくなかった。マスコミもむしろ好意的な取り上げ方であったように記憶している。そこには「生涯学習」という新しい言葉への期待が示されているように思われる。しかし実際にはどうか。この法の性格はむしろいわゆる「リゾ−ト法」の構造に似て、生涯学習関連「企業」振興整備法?の性格が強いのである。
 もともと生涯教育とか生涯学習といった考え方は、いまとくに新しく発明されたわけではない。それは人間と社会の発達・持続のためには教育・学習が不可欠のことだ、という考え方そものの中に内在してきたといってもよかろう。民衆レベルのごく素朴な教えとして、あるいは人びとの生きる知恵として、「生涯学習」的な発想は存在してきた。たとえば「六十の手習い」「負うた子に教えられる」などという言い伝えは見事にこのことを示している。
 人間らしく豊かに生きることと学ぶことの重要な結びつきについて、ユネスコ・パリ会議「学習権」宣言(第4回国際成人教育会議、1985)が次のように言っている。「学習権とは、読み書きの権利であり、問い続け深く考える権利であり、想像し創造する権利であり、自分自身の世界を読みとり歴史をつづる権利であり、あらゆる教育の手だてを得る権利であり、個人的・集団的力量を発達させる権利である。」「それは−−文化的なぜいたく品ではない。学習権は、人間の生存にとって不可欠の手段である。」
 このような理念に立脚して生涯学習のあり方を考えるとすれば、どのような公共的な体制なり計画を組み立てる必要があるのだろうか。
 3 自治体の生涯学習計画づくり
 国の生涯学習政策の動向は、必然的に自治体の動きを拘束する。しかしここ数年の経過をみると、自治体の側でこれまでになく面白い独自の動きがあらわれている。
 文部省の調べ(1992年11月現在)によれば、全市町村(3233)のなかで「生涯学習推進組織」を設置している自治体はすでに42.5%(1374)にのぼる。これを含めて生涯学習に関連する方針や宣言や調査など、何らかの動きをみせている自治体は全体の6割前後に達するものと推定される。しかもこれらは、せまく社会教育・教育行政の枠内にとどまらず、一般・首長行政部局をまきこんだ総合行政的な性格をもって動いている場合が少なくない。この点については教育行政の独自性がゆがめられているという批判もあるが、大半の自治体において、その総合的な政策・計画の課題として社会教育(生涯学習)のテ−マを掲げているというのは、これまでになかった歴史である。
 この間、自治体のなかでもとくに中核的な地方都市を中心として、意欲的な「生涯学習計画」づくりが具体化している。これは先述の「生涯学習振興整備法」(1990)を直接的な契機としたものではない。周知のようにこの法はむしろ「都道府県」による「広範囲の地域」の「生涯学習振興基本構想」を、しかも「民間事業者の能力を活用」して進めようとするものである(同第5条)。「市町村」については、付け足しのように「連携協力体制の整備に努めるものとする」(同第12条)と規定しているに過ぎない。
 市町村レベルの生涯学習計画づくりの動きは、この法の制定より前に始まっていた。1970年代の「生涯教育」の段階から先駆的な試みがあり、80年代に入ると、行政改革の打撃を受けつつも、臨時教育審議会の答申を経て、たとえば文部省「生涯学習モデル市町村」施策(1988)などが刺激になって、単位自治体としての市町村が、自治体としてまさに自治的に地域独自の「計画」を創ろうという動きがはっきりしてきたのである。いまそれは一つの潮流となってきたと言ってもよい。
 この潮流はいくつかの要因をもっている。一つには言うまでもなく「生涯学習」にたいする時代的かつ客観的な要請である。二つには先述した住民の側のこれにたいする意識・期待の表出である。そして第三には自治体側の(国や都道府県に従属するだけではない)自治的な政策・計画編成の力量である。
 筆者は2年ほど前に、1980年代後半の段階から単位自治体レベルで地域・生涯学習計画の策定努力を重ねてきたいくつかの−先進的な?−地方中核都市(立川市、尼崎市、常滑市、川崎市など)の計画書を比較・分析したことがある。これらの都市には類似の注目すべき生涯学習計画の理念なり策定の視点が含まれている。自治体によって強弱の違いはあるが、それらにある程度共通する計画の“思想”がみられた。これをかりに「10の視点」として課題を提起したことがある。(『季刊教育法』1991、84号)
 念の為それを再録しておこう。すなわち、?生涯学習にかかわる権利の思想、?教育基本法・社会教育法の理念−とくに行政の条件整備任務、?地域施設(公民館・図書館・博物館等)の重要性、?職員体制の整備、職員の専門的力量への期待、?学校教育の改革・開放、それとの連携、?社会福祉、職業能力開発、健康・環境づくりとの結合、関連行政との連携、?被差別少数者、不利な立場にある人びとの学習権の保障、?出会いと交流、人と人とのネットワ−ク、?地域課題に根ざす計画、地域づくりの視点、?計画策定・実施における住民参加、である。 
 都道府県のレベルでは、「生涯学習振興整備法」に基づいて生涯学習審議会が設置される割合が増えたが(設置済19、本年度予定11、計30、1993年1月現在)、バブル経 済の崩壊も影響して、法5条にいう「地域生涯学習振興基本構想」策定の動きは未だ混迷の中にあるというのが実態である。いまむしろ市町村の自治的な生涯学習計画づくりの動きの方が現実的で面白いのである。
 4 市民の参加と職員の力量
 考えてみると国や都道府県と違って、単位自治体としての市町村・行政は、目の前に地域の現実があり、日常的に住民の期待や要求と向きあっている。単純に国の政策のコピ−を作るだけではすまされない。上(国)からの下(地方)への施策として、これまでの社会教育の見直しとか施設の委託・民営化などが示されても、たとえば戦後四〇年を越えて営々と蓄積してきた自治体の公民館制度をそう簡単に“見直し”できるわけではない。
 もちろん地域・自治体の状況も必ずしも一様ではなく、一面では行政改革と民間委託的な生涯学習の体制に流されはじめた事例も現われている。あるいは硬直化した受益者負担の発想から公民館など公的施設の有料化が提案されたり(東京都八王子市、しかし市民の反対運動により市議会はこれを否決した−1993年2月)、また職員体制の削減などの動き も一部に深刻である(福岡市公民館主事の嘱託化など)。他方で公務員の週休二日制や学校週五日制の導入などの状況もあり、その意味では、自治体における社会教育ないし生涯学習の公共的制度・施設をどのように維持・確立していくか、いま一つの大きな転換点にあるといえるかも知れない。
 しかし自治体の生涯学習計画づくりや実際の施策の主要な流れは、やはりその公共的な制度の骨格を地域的にしっかりと構築し充実していく、という課題を追求しているのではないだろうか。主権者たる住民の多数もまたそのことを求めているのではないか。これらのことが、むしろ1990年代に入って、各地の自治体が模索しつつ構想している生涯学習計画づくりの過程において、逆照射的に明らかになってきている。
 皮肉なことに「生涯学習振興整備法」(1990)以降の段階で、この法が予定していないような方向で、市町村による自治的な計画づくりが活発に展開し、その新たな特徴が発展的に現われているのである。東京都下三多摩や川崎市、あるいは大阪府下の地方都市などにおいて、いま自治体の生涯学習計画づくりに果敢に挑戦している地域を想起しながら、いくつかの特徴をあげてみよう。
 (1)自治体のこれまでの公的な社会教育の蓄積を重視し、それをさらに拡充・発展させていこうとする視点、地域の社会教育の拡充なくして生涯学習の発展はない、とする考え方の再確認。
 (2)社会教育行政の主体性を堅持しつつ、首長部局の関連行政と積極的な連携を求める。たとえば生涯学習審議(推進)委員会的な組織がつくられる場合、そこにおける社会教育委員会議の積極的な役割を位置付ける。社会教育行政と一般関連行政の総合的有機的な連携と協力。
 (3)市民運動としての生涯学習計画づくりの取り組み。市民が主体的に発言し、問題を提起し、課題を学習・調査し、計画づくりに関する自治体行政側の事業や委員会活動に積極的に参加していく動き。たとえば東京都東大和市や大阪府岸和田市の市民の積極果敢な活動にみられる。この場合、市民の学習・調査活動はきわめて活発で、計画化のプロセス自体が社会教育実践であり、文字通り市民主体の「生涯学習」としての価値をもつ。
 (4)同時に、市民の生涯学習計画づくりは、社会教育職員集団の集団的かつ専門的な力量によって支えられ、織り合わされ、形づくられていく。この両者のエネルギ−の結合が−もちろん矛盾をふくみつつ−着実な歩みを可能にするのである。その事例として、川崎市、大阪府貝塚市などの計画づくりが注目される。         
 5 いくつかの課題
 しかしながら生涯学習計画づくりは、これまでの日本の公的社会教育の単純な継承ないし蓄積にとどまっていいのだろうか。ユネスコなどによる生涯教育・生涯学習はもともと積極的な意味における「教育改革」の発想を含んでいた。いまあらためて「日本の社会教育」の歴史的体質、その狭さと弱点を点検しつつ、生涯学習時代としてそれを克服していく「改革」の視点をもつべきではないだろうか。
 一つには、むしろ国家レベルの制度改革の課題であるが、国際的動向に学んで、有給教育休暇条約(ILO)の批准とその国内的な制度化への踏み出し、あるいはリカレント教育(OECD)の視点等による日本の学校教育制度の抜本的な改革への取り組み、など総じて全般的な公教育の制度改革に着手することが必要であろう。教育制度改革と連動しなければ体系的な生涯学習制度の創造は実現しないだろう。あわせて国家予算としての公教育費の大規模な増額が求められる。これらの課題について、地域レベルからも「自治体としてなにができるか」を追求していく必要があろう。
 あと一つは、自治体の生涯学習計画づくりにおいて、日本のこれまでの社会教育の固定的な枠組み、その内容的な狭さから脱皮していく課題がある。日本の社会教育は、第二次大戦後の教育改革の経過のなかで、教養主義とレク・趣味的な領域に押し込められてきたといっても過言ではない。そのため、たとえば生産と労働、あるいは職業にかかわる教育や訓練の領域は(労働行政や農林行政の系列に)分離されてきた。あるいは地域の産業・環境・保健・福祉あるいは都市計画の問題など、さまざまな生活(暮らし)の切実な課題と切り結ぶことがすくなかった。
 その意味で例示すれば、生産教育としての生涯学習、地場産業のなかの生涯学習、暮らしを拓く生涯学習、生活協同と生涯学習、地域づくりと生涯学習、さらに健康づくり・障害者福祉・地域福祉などと切り結ぶ生涯学習など、生活の多様な領域に課題を設定し、積極的に挑戦していく必要があろう。古い枠組みから出て、人びとの暮らしそのものにかかわる生涯学習が追求されなければならない。
 自治体・生涯学習計画の新たな可能性に期待したい。





◆5,寺中作雄さんとの出会い、沖縄のこと−追悼にかえて−       
    公民館史研究会・会報第9号 (1995年)

 寺中作雄さんの訃報が新聞で報じられた日の翌日(だったと思う)、社会教育推進全国協議会・常任委員会(定例、10月22日)が開かれていた。会がおわって、いつものように有志で神楽坂上の飲み屋に立ち寄り、疲れをビ−ルで飲み干した。そして、誰いうとなく「寺中さんが亡くなられた」という話になった。
 私たち社会教育関係者−研究者だけでなく行政関係者も公民館職員もまた住民も−は、これまで何度「寺中作雄」「寺中構想」あるいは「寺中・社会教育法解説」(1949)のことを口にしてきたことだろう。たとえば、私自身のことを考えても、大学の講義で「寺中作雄」を論じ、ゼミで「公民館の建設」(1946)を読み合い、あるいは自治体の講演などで数えきれない位の回数で「寺中構想」の紹介をしたてきた。毎年必ずそうだった。私の拙い思想表現活動をふりかえって仮に人名索引をつくれば、第一位は、E・ゼルピやP・フレイレではなく、あるいは宮原誠一や吉田昇ではなく、きっと「寺中作雄」となるに違いない。
 私だけではない。総じて社会教育関係者は(その場にいた社全協・常任委員のメンバ−も)みな「寺中さん」にお世話になってきたのだ。社会教育・公民館の運動や実践というだけでなく、いわば“生活”の面で「寺中さん」にお世話になったとも言える。
 しかし、その場に居合わせた人たちは、誰も「寺中さん」に会ったことがないと言う。まして話したことなど全然ない。講演のテ−プ記録を聞いたことがあるという人が一人いた程度である。そうだ、それだけ世代はかわったのだ、と思った。社全協の運動を担う人たちも、やや高齢化してきたとはいえ、寺中さんを識る世代ではないという意味では、みなまだ大いに若い、ということになる。 
 寺中作雄さんはもちろん社会教育推進全国協議会とは直接に関係はない。しかし、戦後日本の社会教育の実践と運動に貴重な財産を残された寺中さんが亡くなられたのだ、私はご葬儀にはどうしても参列させて頂こう、と思った。その席では唯一人、直接その音容笑貌を識る世代として、また「杏の村」という画をいただいたこともあり、わずかの期間ではあるが親しくしていただいた者として、そう思った。その気持のなかには、ひそかに社会教育推進全国協議会の運動にいま−公民館構想からほぼ半世紀のいま−かかわっている者として、心からの感謝を申し上げ、立派なお仕事に盛大な拍手を差し上げたい、という想いもつのった。
 11月24日、世田谷・大吉寺でおこなわれたご葬儀には、横山宏さんが参列されていた。弔辞を読まれた元文部次官の井内慶次郎氏が「文部省・元社会教育課々員」として切々たる追悼の言葉を述べられたのが印象的であった。しかし社会教育関係者はあまり見かけなかったように思う。
 
 振り返ってみると、私が寺中作雄さんと直接に出会った(ように感じた)のは、ガリ版刷り「公民館の建設」(1946)を手にしたときであった。1968年頃だろうか、旧国立教育研究所を訪ねたときに横山宏さんからいただいたと記憶している。当時、私はようやく社会教育研究にすすむ道を模索し始めていた。しかし拠るべき研究資料に乏しく(職場もまったく社会教育と無縁なところだった)、悩み多く、曲折の毎日を過ごしていた頃だ。それだけに印象が深い。
 私はしばらくの間、このガリ刷りを寺中構想の初版と思いこんでいた。その素朴な風格?の小刷子は「この有様を荒涼というのであろうか」の一文からほとばしり出る公民館構想になぜかピッタリしていた。しかし、すぐに日本社会教育学会による復刻版(1959)であることが分かった。その後まもなく本物の初版を手にすることができたが、私にとっては公民館研究の方向を確定的にしてくれたガリ刷りの「建設」が、心の中ではやはり忘れがたい“初版”なのである。その後の『公民館史資料集成』(1986年)刊行への思いも、このガリ刷り初版との出会いから始まるといってよい。
 実際に寺中さんに直接お目にかかることができたのは、帝国ホテルや銀座松阪屋の画廊で毎年のように開かれていた「寺中作雄油絵作品展」の会場であった。これも横山宏さんに誘っていただいた。大柄の、なにか豊かな感じで人生を悠々と生きている人、という印象を憶えている。福岡の寓居に大事に飾っている「杏の村」の出品が、1974年と記録されているから、おそらくこの年にお会いしたのだろう。
 それから折々の個展のご案内や年賀状をいただくようになった。1978年夏から寺中さんは東京都社会教育委員として参加されることとなり、思いがけなくもほぼ一ヵ月に一回程度は会議でお会いするようになった。熱海・双柿舎でお話しをお聞きしたのもこの頃ではなかったかと思う。

 1979年のある日、都・社会教育委員の会議の帰りだったか、寺中さんに沖縄「集落公民館」のことをお話ししたことがある。当時私たちは沖縄病にかかって、毎月といってよいほど沖縄に通っていた。そこで私たちの心をとらえて離さない沖縄の戦後史、そのなかでの沖縄型「公民館の建設」のこと、アメリカ占領政策に抗しながら、まさに自力建設でほとんどすべての集落(あざ、しま)に自治的な公 民館が作られてきたことなど、「寺中構想の原型をみる思いです」とお話しした。
 たとえば中部・読谷村の山内徳信町長(当時は高校教師)等が中心になって編纂した同村宇座区公民館誌『残波の里』(1974、390頁の大著)の中では「太陽は東からアカガラチ(照らし)、村の栄えは公民館からウクチ(興し)」というのが合い言葉になっていること、波平区公民館の入口の門は一つは「経済門」(横に共同売店があった)、あと一つは「文化門」(横に図書館が配置されていた)と刻まれていることなど、今から思えばやや押しつけがましく説明した。
 そしてぜひ一度「沖縄にご一緒いたしましょう」とお誘いした。寺中さんは少し迷惑そうな顔もされたようだったが、気軽に「行きましょう」と言ってくださった。このときは胸がわくわくした。
 その後私は、沖縄県教育庁や公民館の関係者と会うたびに、寺中構想と沖縄の集落公民館の関連性について語り、寺中さんは訪沖の意向がある由を伝えて、その機会をつくってほしいとお願いした。しかし結局のところ実現に至らなかった。お元気のうちに、思いきって個人的な旅をお願いすればよかったのにと悔やまれてならない。寺中さんが読谷・波平区公民館の「経済門」「文化門」を直接ご覧になって、どんな言葉をおっしゃるか、楽しみだったのに−。(このことは、小林「沖縄の社会教育が問いかけるもの」月刊社会教育1993年1月号にも書いた)。
 私はいま画集「寺中作雄作品集」(1970年)を見ながら、これを書いている。この画集では、寺中さんはまさに画家である。そして告別式で痛感したことだが、この偉大な人物は国立劇場や国立競技場の創設にたずさわり、あるいは外交官であり、そして文化人であった。もしかすると公民館や社会教育のことは寺中さんの終生の仕事の中では、一つの断面でしかなかったのかもしれない。
 しかし私たちには、寺中さんは“公民館”という大きな大きな遺産を残されたと思う。これをどのようにさらに新しく発展させていくことが出来るか、私たちは重い宿題をいただいた。(1994年12月記)
読谷村波平区公民館ー右に経済門(横に売店)、左に文化門(横に図書室)ー2003/7/1ー


◆5−2 寺中作雄「あんずの村」
       *南の風2208号【2009年4月28日】ぶ日誌
 書庫(油山)を整理していると、思いがけない本に再会するものです。 
久しぶりに『寺中作雄 作品集』(全56頁、1970年、同「還暦を祝う会」発行)と対面、色刷りの立派な画集です。とくに、寺中が1955年〜58年まで在仏日本大使館参事官としてパリに滞在していた間の、ヨーロッパ各地の写生作品がたくさん収録され、秀逸な出来映え。
 寺中自身の文章もいくつか載っています。たとえば「絵と私」冒頭の一節。
 「絵に対する私の情熱は間欠泉の湯のように、一定の時期を隔てて湧出するらしい。考えてみるとどの時期にも生活に緊張があり、仕事にも情熱を感じて忙しくしていたときがそうだったように、今のここ3,4年にも殊更それが感ぜられる。忙しい緊張した生活の中に却って心のゆとりを見出し、絵筆に親しむ気持を起こすのはどういうわけであろうか。…」(女性教養、1952年)
 「今のここ3,4年」は、社会教育法策定など主要施策と格闘し、文部省社会教育課長そして同局長の重責を担っていた頃と重なります。その後、寺中はパリへ、1958年帰国後は国立競技場初代理事長(東京オリンピックを迎える)、さらに国立劇場初代理事長。そのリベラルな(官僚的でない)姿勢が高い評価を得たと聞いています。
 1970年代末、東京都社会教育委員としてご一緒した一時期があります。毎月の会議でお会いするのが楽しみでした。時折(年に一度)個展が開かれ、案内を頂くようになりました。そして思いもかけず、1973年の作品「あんずの村」を頂くことが出来ました。「寺中作雄作品絵葉書」の一枚にもなっている逸品。いま油山の一室に飾っている宝物です。

寺中作雄 「あんずの村」 (油山、20090428) (南の風2208号・日誌)







6,小金井市公民館「40年の歩み」(1993年)
    「公民館の新たな歩みをきざむ課題」


 小金井市公民館の「25年のあゆみ」(1980年)が刊行されて、すでに15年ちかくが経過したことになるわけであるが、いまあらためて「25年のあゆみ」に寄せた拙稿(“戦後公民館史のなかの小金井市公民館”)を想いだしている。
 そこには次のように書いていた。三多摩の各自治体の公民館活動の飛躍、あるいはその当時未だ公民館を設置していなかった昭島市や東村山市における公民館づくり住民運動の展開、それらを背景として、「小金井市公民館もそのような動向とともに1970年代の発展を迎えた」「施設体制の拡充、職員体制の充実など量的な側面だけでもやはり画期的な10年といってよいであろう」と。
 1970年代の三多摩の公民館の動向は、たしかに“飛躍”というにふさわしい状況があった。それを象徴するものとして、たとえば当時の東京都社会教育部発行「新しい公民館像をめざして」(1973〜4年、いやゆる「三多摩テ−ゼ」)の作成があげられる。この資料作成のために委員会が設けられ、3年がかりの取り組みのなかでさかんに論議がたたかわされた。そして三多摩各地の公民館の制度・実践の到達点をふまえて、絞りだし練りあげられたのが「三多摩テ−ゼ」、たとえば「四つの役割、七つの原則」「公民館主事の宣言」などであった。
 新しい公民館をめざすこれらの動きには、小金井市公民館活動の実践や運動も一つの基礎になってきた。ふたたび前記「25年のあゆみ」拙稿をみてみると、次のように書いている。「これまでの小金井市公民館活動のなかには、全国的なひろがりのなかで関係者の注目をあつめた実践がある。たとえば企画実行委員会方式、公民館無料の原則、多彩な学級講座あるいは障害者青年学級の開設など。公民館にふれて新たな目を開いて歩みはじめた市民も少なくないはずである。」
 たしかにそうだ。たとえば障害者青年学級の開設を方向づけた公民館運営審議会の答申(「小金井市心身障害者の青年学級について」1974年)などは、社会教育行政ないし施設として、体系的かつ制度的に「障害者」の学習権保障の課題を明らかにしたおそらく(戦後日本社会教育史のなかで)最初の公的な文書といってよいのではないだろうか。社会教育関係の出版のなかでもかくれたベストセラ−といわれている「社会教育ハンドブック」初版(社会教育推進全国協議会編、エイデル出版、1979)にも収録され、いまでも静かに光を放っている。
 それから15年ないし20年が経過したわけである。小金井市の公民館活動はその後どのように展開してきているのだろうか。1970年代の“飛躍”“発展”はその後はどのような状況であろうか。気になるところである。
 1980年代は、小金井市だけでなく、自治体全体をつつむ国の政策の流れとして、いわゆる「行政改革」の厳しい攻勢の時期であった。公的社会教育の見直しとして、施設や予算の抑制、受益者負担、あるいは財団・公社や民間への施設委託、さらには職員の削減や嘱託化などの施策が唱道されてきた。全国各地の自治体のなかではその影響をうけるところが少なくなく、社会教育の全般的な停滞期ともいうべき状況がみられた。
 小金井市の場合については、施設(公民館)の委託などの制度的な見直しについてはもちろん、職員の削減や嘱託化などの際立った「行政改革」「合理化」はなかったものの、やはり公民館活動の流れは全体として飛躍・発展という積極的な側面よりも、この時期むしろ消極的な展開をたどってきたことは否めない事実であろう。
 あと一つ、1980年代の日本の社会教育を特徴づける動きとして生涯学習政策の展開がある。臨時教育審議会(1984〜7年)の四次にわたる「生涯学習体系への移行」に関する答申のなかには、残念ながら公民館振興の施策は皆無といってもよい。ここでもこれまでの公的な社会教育や公民館制度の見直し・検討の姿勢が底流にあったといわざるを得ない。そして臨時教育審議会答申に基づいて、紆余曲折をへながら、法制化された「生涯学習振興整備法」(略称、1990年)も公民館あるいは図書館については何ら触れるところがなかった。この新法は「民間事業者の能力」活用を前提とする“民活”型の「生涯学習」振興を目指し、地域の公共的な施設の積極的な役割をほとんど評価していないのである。
 しかし他方で、同法によって新しく設置された生涯学習審議会・社会教育分科審議会施設部会は「公民館の整備運営の在り方について」をまとめている(1991年6月)。そこでは公民館は「市町村における生涯学習の中核的な施設としての役割を担っていく」ことがうたわれ、公民館の積極的な位置付けが示されている。この点は注目すべきことであろう。
 いずれにしても、いま生涯学習時代といわれる段階で、地域レベルにおける公民館の役割がきわめて重要であることは言うまでもないことであろう。これまで1946年の次官通牒や教育基本法・社会教育法の制定以降、自治体レベルで営々として創造・蓄積されてきた日本独自の地域・基幹・公的・施設としての公民館の蓄積を評価し、さらにその可能性を現代的に発展させていくことは重要な課題といわねばならない。
 この間、小金井市ではどんな経過であったのだろう。1980年代の上述「行政改革」の難しい条件にもかかわらず、公民館運営審議会は「公民館の運営方針」「公民館の基本的在り方」さらには「公民館東分館の在り方」などについて意欲的に検討をすすめ、そして答申をおこなっている。また社会教育委員の会議も、地域の市民生活における公民館の重要な役割についてさまざま審議してきたはずである。これらの特徴は、国の政策に迎合して、短絡的に公民館制度などの“見直し”策に走るのでなく、地域の視点から、そして市民の立場から、どのような公民館が必要であるかを、住民自治の精神に立脚して真摯に審議し検討してきたということであろう。
 そして1988年10月には公民館「東分館」が、1991年10月には同「緑分館」が開館している。着実に公民館の地域配置の体制が整備されてきているわけで、まことに喜ばしいことである。
 このような経過をたどって、小金井市は公民館の公共的制度を確立してきた。なにはともあれ40年とはそのような蓄積の歳月であったといえよう。
 人生にたとえれば、40歳にして惑わず、という。いま小金井市の公民館はどうであろうか。惑ってはいないだろうか。前述した70年代の飛躍と発展、そして80年代の停滞期をへて、いま90年代へ着実に前進しつつあるだろうか。公民館制度創設期の初心を思い起しつつ、じっくりと点検してみる必要があるようにも思われる。
 たとえば、70年代に注目をあつめた企画実行委員会方式はいま活発にうごいているだろうか。あるいは公民館運営審議委会についてはどうであろうか。公民館の地域分館の体制がある程度まで整備されてきた段階で、その事業・活動のなかみはどうであろうか。施設のみ栄えて、肝腎の市民の主体的な活動は衰えていく、というような他市の悪しき事例に見習うべきではない。そして何よりも公民館職員集団のエネルギーは燃えているだろうか。
 きっと課題は多いに違いない。しかし行政側も職員集団も、そして市民は市民としての立場から、それらのさまざまな課題を一つひとつ克服しながら、公民館のあらたな一歩をきざんでいく必要がある。市民の暮らしと地域の文化の発展のために、すべての住民の生涯にわたる豊かな“発達”のために、地域のなかに、活発で面白い公民館が不可欠だからである。
 公民館50年にむけての次の新しい創造の歩みに期待したい。




◆7,『福生市公民館20年記念誌』(1998年)
 「市民が創った公民館をさらに発展させてほしい」


 このたび福生市公民館20年記念誌が編まれるという。まずはお祝いを申しあげたい。そういえば、公民館開館10周年記念誌(『公民館10年の歩み』1988年)もなかなかの力作だった。福生市公民館はまた公民館には珍しく『公民館紀要』を毎年発行してきている。しっかりした取り組みだ。私のつたない話の記録もそのなかに紹介していただいたことがあった(1981年度「公民館と市民の活動」)。
 この20周年記念誌に一文を収録していただくのは光栄なことである。以下、私なりの回想と今後に期待していくつかの提言を試みることにする。
 なにもなかった時代からの出発―いくつかの回想
 私がはじめて福生の社会教育と出会ったのは、たしか1967年あたり。もちろんまだ公民館はなかった。当時の社会教育主事・野沢久人さんから声がかかって「婦人会」かなにかの研修会に出席した。ほぼ30年前のこと、野沢さんも私もまだ若かった。
 場所は駅の南側の会館(集会所)、固有の社会教育施設ではなかったと思う。駅の北側は基地のまち、社会教育や文化の施設はなにもない、ただ社会教育の職員が孤独にひたすら頑張っている、あるのはただ心意気だけ、そんな記憶が痛切にのこっている。
 しかしそれからの福生の社会教育・行政は、飛躍的な躍進をとげる。人口急増を背景としつつ、福祉会館(1970年、2階の会議室が当初は固有の社会教育的空間)、市民体育館(1973年)、そして市民会館・公民館の開館(1977年)、さらに図書館・博物館(郷土資料室)や松林分館(1979年)、白梅分館(1980年)などが設置されてきた。この間には当然、施設運営を担う職員体制の増強、社会教育行政機構の拡充が行われ、また社会教育委員会議も重要な構想(基本構想、1975年など)を提起してきた。
 この経過はまさに1970年代の「飛躍」といってよい。それまで「なにもない」状況があっただけに、その飛躍がことさら鮮明である。自治体社会教育にとって、こんな10年はおそらく二度とないのではないだろうか。
 どうしてこういう10年の奇跡的な飛躍が可能だったのだろう。福生という自治体社会教育のいわばルネッサンス、貴重な歴史としてみずから分析してほしいところである。
 当時、三多摩の各自治体では、多かれ少なかれ似たような展開がみられた。それまで夢にみた図書館が新しく姿をあらわす、あるいは公民館が設置される、などいろんな動きがあった。しかし福生のような画期的な短期の躍進はあまり例がないだろう。 
 公民館については70年代の新しい状況を背景として、東京都「新しい公民館像をめざして」(1973〜74年、三多摩テーゼ)が作成された。私もこれに参加した。そしてこのテーゼがまた70年代後半の新しい状況をつき動かす契機となった。福生でもこのテーゼがよく読まれ、福生の「公民館像」の形成に少なからぬ役割を果たしたはずである。
 新しい公民館の実現には、自治体理事者の理解と認識が、また財政上必要な措置が講じられなければならない。しかし自治体理事者の政策だけで、いい公民館が出来上がるものではない。ハードの条件にソフトの内容が結びついていく必要がある。仏に魂をふきこむ市民の思いと職員集団の力量が相伴わなければならない。
 福生の場合、自治体側と市民のエネルギーと職員集団の役割、この三つがうまく結合したと言えるのではないだろうか。その結びつきが「70年代の飛躍」を創出したのだろう。自治体の公民館政策と、その政策を求めた市民と職員の専門的力量の各要因の調和的な結びつきが、新しい公民館を実現していく力となった。
 もちろん理想通りに、理念そのままに、事態は動いてきたわけではない。きっと内部にはさまざまの問題点もあったに違いない。公民館の歴史が20年を経過した段階で、あらためてそれらの具体的な展開を分析的に振りかえってみたいものである。
 原点としての「公民館づくり」住民運動
 福生市公民館の設立にあたっては、なかでも「公民館を創る市民の会」が重要な役割を果たしてきた。この時期の各地の公民館・図書館づくり住民運動の多くが女性を主要な担い手としていたのに比して、となりの昭島とともに福生の場合は、青年たちがその中心にいた。地域の公民館づくりに若者たちが動いたのである。夜おそくまで学習会に参加したことを想い出すが、村野雅義くんなどの若々しい笑い声と、ときに理論的なやりとりが心地よく耳にのこっている。
 その歴史的な系譜としては、かっての青年団運動や、それが姿を消してからの若者サークルの活動がある。公民館づくりの青年たちの取り組み、その背景には福生の青年運動の土壌のようなものがあったと言えるだろう。それに奥田泰弘氏など研究者との出会いがあり、かなりの理論的な水準で公民館像が追求された。「公民館を創る市民の会」の活動の軌跡のなかに、その成果が残されている。施設・設備の物的条件整備だけでなく、あるべき公民館像から導きだされる「職員配置および運営」のあり方までが鋭く追求された。その典型がいわゆる「10項目要求」であった(1976年)。
公民館の開館の1年前、「市民の会」は「福生市公民館の“職員配置および運営”に関する要望」(10項目)を提出している。これほどの理論性をもった市民「要望」はそう多くない。この記録は、福生市公民館『10年のあゆみ』に収録されてさすがであるが、全国的規模でも、すぐれた実践・運動事例を一冊にあつめた『社会教育ハンドブック』(エイデル研究所、1979年)に紹介され、多くの人たちに読みつがれた。
 公民館がいわば上から「施し設け」られたのでなく、市民が自らのものとして求め創りだしたこと、その中心に若者たちがいたこと、その運動はたかい理論性で支えられていたこと、などをいまあらためて想い起こしておきたい。そして、市民が求めた要求に自治体側は可能の範囲で対応し、それを支えつなぐ職員集団の役割も加わって、福生の公民館はいい船出をしたのである。それから20年が経ったことになる。 
 20年の歩みの検証を
 日本の公民館は、創設時の寺中構想(文部省、1946年)を起点として出発した。福生の公民館は、それから約30年おくれて、しかし新しく市民が求めた公民館像を基礎として20年の歴史をきざんできた。そこには独自の「福生構想」とでもいうべきものの歩みがあると思う。文部省の初期構想に起点をもちつつ、また三多摩テーゼ等の影響もうけながら、福生市公民館としての独自の構想とその20年の展開があったことになる。
 いったい「福生構想」の特長は何であろうか。またこの20年が創りだしたもの(あるいは創りだせなかったもの)は何だろう。歴史を振りかえり、生涯学習時代と呼ばれる現時点に立って、公民館の現在を検証してみる必要がある。それが今後の公民館の歩む方向と課題を明らかにすることにもなろう。
 検証の視点として、かっての「公民館を創る市民の会」の要望「10項目」をおいてみることも一つの方法であろう。
 関連して、私なりに福生市公民館の独自性、その特長について、とくに次の7点をあげてみたい。
(1)「住民が創る」という視点,、市民の要求・期待にこたえる事業編成、「住民参加」の  運営・組織論、たとえば公民館運営審議会や公民館利用者連絡会の役割の重視など。
(2)子どもと若者にとって魅力的な公民館活動、野外・地域活動へのまなざし。
(3)住民の自主的な活動、サークル・団体・ボランティア等への積極的な援助・奨励。
(4)教育・学習にせまく限定されない文化・芸術・スポーツ活動の拡がり。
(5)社会的に不利な立場にある人々の学習・文化活動の機会保障、たとえば障害者、高  齢者、外国籍住民への公民館サービスの拡大。
(6)公民館の地域(分館)配置の重視。各種関連施設との連携協力。
(7)職員集団の力量と情熱。
 これらは単なる理念をならべたものではない。福生市公民館の20年は、その創設(あるいはそれ以前から)の時点から、このような姿勢を大事にして歩んできた、あるいは挑戦してきた、そのように私には思われるのである。私なりの公民館「福生構想」への想いでもある。
 いま生涯学習時代だからこそ、地域に立脚する公民館の役割が重要であり、「住民が創る」視点が不可欠ではないだろうか。その意味で福生市公民館20年の歩みはかけがえのない実証であり、その歴史を検証しつつ、公民館のさらに新たな可能性を画きだしてほしい。




◆8,松本市公民館活動史 (2000年)
  「日本公民館史のなかの典型的な創造の歩み」

    
 信州の公民館関係者とのお付き合いは1960年代末から始まったが、松本の皆さんとは、むしろ少し遅れて1970年代後半からと記憶している。たしか湯田中温泉で開かれた第15回社会教育研究全国集会に向けてまとめられた『松本の住民運動と住民の学習』(1975年)の冊子が私にとっては松本との最初の出会いとなった。とくにその巻末の「公民館改善をめざす公民館主事のとりくみ」の記録は忘れがたいものであった。これを読んだときの「興奮をわすれない」と書いたことがある。(小林「はげまし学ぶ主事たちの動き」小川利夫編『住民の学習権と社会教育の自由』1976年、勁草書房)
 それからもう四半世紀ちかく、ほとんど毎年、何らかのかたちで松本の皆さんたちと会ってきた。最近はとくに浅間温泉に(いま勤務している)和光大学の研修センターが出来た関係もあり、和光移動大学や学生のゼミ合宿などでもたびたび参上し、歓迎していただき、学生ともどもお世話になってきた。楽しい交流を含めて、そのなかで多くのことを教えられ、刺激も受けてきた。
 松本の公民館活動の歩みは、日本の公民館史のなかでも一つの典型的な歩みと実践を創り出してきた。既成の施設が型通り機能していくというのでなく、つねに創造の努力があり、また挫折も混迷もあり、そして挑戦の積み重ねがあった。何よりも“創り出されるもの”としての公民館活動の歩みが、典型的なのである。
 松本の公民館活動史のなかから、私なりにはとくに三つの発見をしてきたように思っている。一つは、公民館の制度・改善と活動・実践を創りだす第一の担い手は公民館主事集団だ、ということ。二つには、松本では近年とくに住民の皆さんの積極的な参加があり、公民館を創り出す主体としての住民エネルギーの躍動があること、そして三つには「ずくだせ学びの森づくり」(1994年)にみられるような自治体計画づくりの取り組みである。松本の歩みは、日本の公民館がこれから歩むべき道を示唆しているところがある。
 いま厳しい状況もあるに違いないが、混迷を乗りこえて、新しい創造の歩みを続けていってほしい。




◆9,市民活動支援の歩み、その歴史を語り継ごう

                        ー市民活動サービスコーナー30年ー
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*東京都立多摩社会教育会館市民活動サービスコーナー「市民活動のひろば」第36(最終)号(2002年)








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