韓国・文解教育をめぐる動き
          


目次
1,識字研究・夜間中学→■
2,韓国平生教育に関する法制・動向→■
3,文解基礎教育法案(2005年) 訳・解題:李正連
4,



3,文解基礎教育法案        訳・解題   李正連
  (「東アジア社会教育研究」第15号・所収、2010年)  

【解題】
 植民地からの解放後、韓国政府は「文盲退治」を掲げて国文講習所(19451949)をはじめ、公民学校成人班(19491961)、国文解得班(19531954)等を設置し、全国的に識字教育を実施していった。また、1954年から1958年には「文盲退治計画」が確定され、5次にわたって実施され、その後は、再建国民運動や学生郷土啓蒙運動という形で識字教育が行われた(1)。これらの成果とともに、学校教育の普及によって、韓国の識字率は大きく高まり、識字教育政策は徐々にその姿を消していった。
 ところが、今日の韓国には貧困や親の無理解等によって教育を受ける機会を失い、成人になってしまった人々(とくに女性)が依然として多く存在している。統計庁の調査によれば、2005年現在15歳以上の人口の中、小学校レベルの教育を必要とする成人は15.74%であり、中学校レベルの教育が必要な成人は10.29%を占めているのである(2)。一方、近年増えている国際結婚や仕事のために移住している外国人、朝鮮民主主義人民共和国からの亡命者たちの教育問題も新たな課題として浮上している。
 韓国では、生涯学習の重要性が叫ばれるにつれ、大人の学びに対する関心も高まるようになってきた。趣味・教養教育をはじめ、就業やキャリアアップに関わる教育、そしてより高度かつ専門的な知識を獲得するための高等教育など、成人の教育への要求は日々高まり、多様化している。しかし、上述したように、以上の様々な学びに関わるにあたって必要となる識字能力や基礎教育の欠けている大人が依然として多いのである。
 韓国の憲法第
31条には、「すべて国民は能力によって均等に教育を受ける権利を有する」と規定されており、教育基本法には「すべて国民は生涯にわたって学習し、能力と適性によって教育を受ける権利を有する」(第3条)、「すべて国民は性別、信念、人種、社会的身分、経済的地位または身体的条件等を理由に教育において差別を受けない」(第4条第1項)、また6年の初等教育と3年の中等教育の「義務教育を受ける権利を有する」(第8条)と定められている。ここでの「国民」には当然学齢期を過ぎた成人も含まれる。にもかかわらず、学齢期を過ぎた成人の教育、例えば、文解教育及び基礎教育等はこれまで公的に保障されず、主として個人や団体が担ってきた。このような背景により、教育学界や文解教育団体等から大人の文解教育及び基礎教育の公的保障を求める声が高まるようになったのである。

 「文解」は文字通りだと文字解読の意味であるが、それは単に「文字(word)を読むレベルを超え、世界(world)を読むこと」を意味する(3)。「文解」という言葉を公的に使い始めたのは韓国文解教育協会であるが、同協会の初代会長である黄宗建氏も「文解」には「文化的解放」という意味が含まれているととらえていた(4)
 文解教育の必要性については、1970年代から教育学者らによって語られてきたが、それが具体的な動きを見せるようになったのは、1989年に韓国文解教育協会が創立されてからである。同協会は、19898月、韓国社会教育協会とユネスコ韓国委員会が共同主催した「全国文解教育関係者ワークショップ」での結論をもって発起された。同協会は、国連が採択した1990年の「国際識字年」を契機に、ユネスコと国際成人教育協議会(ICAE)によって出された各国における文解教育団体の設立勧告に基づき、韓国の成人及び青少年の文解及び基礎教育事業を振興することによって、国民生活の質的向上と国家社会の真の民主主義の発展に寄与することを目的としている。主な事業としては、文解及び成人基礎教育に関する研究をはじめ、資料の開発を通した教育振興、文解学習関連の読書の振興、文解教育指導者の研修及び学術会議の開催、文解及び基礎教育に関する国際交流と協力、文解教育者の表彰等を行っている(5)。その他の文解教育関係団体としては、1983年に夜学連合として始まり、2000年に新たに創立された全国夜学協議会と、1999年に設立された全国文解・成人基礎教育協議会等がある。
 このような文解教育関係団体及び研究者らは、@低学歴の教育疎外集団のための第2の教育機会の提供の必要、A憲法が明示している国の義務教育責務の実質的な保障、B社会の二極化を解消し、社会統合のための教育政策の推進、C個人または非営利団体中心の文解教育運営の限界等を挙げながら、文解教育法の必要性を主張するようになった。2005530日には、韓国文解教育協会の役員が中心になってつくった「文解基礎教育法案」をもって、当時の与党(開かれたウリ党)議員であったユ・スンヒ議員と韓国文解基礎教育連合会が共同主催する「文解基礎教育法の立法のためのセミナー」が開かれた。同セミナーでは、金信一氏(前・教育副総理、前・韓国平生教育学会長)の基調講演「韓国文解基礎教育の実態と国際動向」とチョン・ウンギョン氏(漢城デジタル大学教授・韓国文解教育協会事務総長)による「文解基礎教育法案の提案」があり、同提案に対する5名の指定討論があった。指定討論者は、ユ・スンヒ氏(国会議員)、シン・ジョンチョル氏(教育人的資源部平生学習政策課長)、 梁炳賛氏(公州大学教授)、萬稀氏(全国文解・成人基礎教育協議会長)、キム・ホソク氏(全国夜学協議会事務総長)等で、国会議員をはじめ、行政職員、研究者、実践家が参加した。翌月には、この「文解基礎教育法案」を受けて、ユ・スンヒ議員が修正案として「文解教育法案」を作成している。
 しかし、これらの法案は国会に上程されるところまでには至らなかった。その背景には、平生教育法の改正をまず実現させるために、文解教育に関する独自の法律の制定運動は一旦留保したという経緯がある(6)。その代わりに、2007年末に改正された平生教育法に文解教育に関する条項を新たに設け、文解教育の公的保障の道を拓いてもらったのである。平生教育法改正案の国会審議中には、文解教育関係団体が改正案の通過を求める以下のような声明書を出すなど、改正運動に積極的に取り組み、20071214日、平生教育法の全面改正を実現させた。

声明書
 読み、書き、話す権利、「文解学習権」の保障を盛り込んだ平生教育法改正案を通過させろ。文字を読み、書き、簡単な計算を学ぶ文解学習は、文字社会を生きるだれもが強く願う切実な基本的欲求であり、大韓民国の国民として当然享受すべき権利である。文字を習う権利、それは最も基本的な欲求、人権的な問題であり、個人の問題ではなく、社会的、国家的問題である。したがって、国は、義務教育を受けさせなかったことに対する慰謝料を払わなければならない。平生教育法改正案を通過させない場合、人権委員会と法裁判所に提訴する。599万の非文解者全員が国会に行って責任を問う。
  全国文解成人基礎教育協議会 4000人学生一同
      2007916日 代表 イ・ドゥヨン

平生教育法−抄録−
1章 総則
2条(定義)この法において使用する用語の定義は次の通りである。
1.「平生教育」とは学校の正規教育課程を除いた学力補完教育、成人基礎・文解教育、職業能力向上教育、人文教養教育、文化芸術教育、市民参加教育等を含むすべての形態の組織的な教育活動をいう。
3.「文字解得教育」とは、日常生活の営為に必要な基礎能力が不足しており、家庭・社会及び職業生活において不便さを感じる者を対象に対して文字解得能力を持てるように組織化された教育プログラムをいう。
6章 文字解得教育
39条(文字解得教育の実施等)@国及び地方自治体は成人の社会生活に必要な文字解得能力等基礎能力を高めるために努めなければならない。
A教育監は大統領令の定めによって管轄区域内にある初・中学校に成人のための文字解得教育プログラムを設置・運営するか、地方自治体・法人等が運営する文字解得教育プログラムを指定することができる。
B国及び地方自治体は第2項による文字解得教育プログラムのために大統領令の定めによって財政的支援をすることができる。第40条(文字解得教育プログラムの教育課程等)第39条によって設置または指定された文字解得教育プログラムを履修した者に対しては、それに相応する学歴を認めるが、教育課程の編成及び学歴認定の手続き等に必要な事項は大統領令で定める。

 上記のように、改正平生教育法の第2条には、平生教育の一領域として「成人基礎・文解教育」が規定されており、第39条・第40条には文解教育に対する国及び地方自治体の任務が定められている。しかし、同法では、「文解教育」ではなく、「文字解得教育」という用語が使われており、文解教育の意味を矮小化しているという批判を受けている。すなわち、最初の平生教育法改正案では「文解教育」が使われたが、平生教育法の立法過程の最後の段階において「文解教育」が「文字解得教育」に替えられたのである。しかし、これに対する問題提起が平生教育法改正案の審議に悪影響を与えるかもしれないという懸念から諦めざるを得なかったと、文解基礎教育法案研究グループの一員であったイ・ジエ氏は当時を回想している(7)

 文解基礎教育法案は、以下のような観点から考案された(8) 
 第一に、非文解に対する社会的観点の転換が目指されている。これまで非文解者はかわいそうな存在、または恩恵を施される対象として認識され、文解教育が行われてきた面があるが、文解教育は国民の基本的人権を守るための国及び地方自治体の責務としてとらえ、取り組むべきであるという観点から同法案は考案されたのである。すなわち、文解教育は、非文解者が人生の主役となり、地域社会において堂々とした一員になることによって、自らの歴史を創造する主体へと成長していくエンパワーメントの過程であるととらえている。 
 第二に、文解教育に対する行財政的な支援を可能にするために、独自の文解教育法の制定が求められている。同法案を考案するにあたり、アメリカやイギリス、フランスなどの欧米諸国の例を参考にし、成人の文解・基礎教育に対する支援のための法律がつくられたのである。国レベルでの総合的な支援計画や文解・基礎教育の担当部署の設置等を規定しつつ、かつ既存の民間団体の歴史や蓄積を認めるための支援も考慮に入れている。
 第三に、体系的な成人の文解・基礎教育支援のための事業の整備が求められている。単に既存の文解教育団体を支援するだけではなく、より多くの学習要求にこたえるためには公的教育機関においても文解教育が提供される必要があり、また成人の文解・基礎教育の成果を認めるための包括的な学習認証体制の構築、そして文解・基礎教育教員の専門性を確保するための公的支援等が図られている。
 以上のような観点からつくられた「文解基礎教育法案」(2005年)は、以下の通りである。全文を訳して紹介する。
(注記)
(1) 黄宗建『韓国の社会教育』教育科学社、1983年、pp.206-218
(2) イ・ジエ「文解教育のビジョンと課題」『平生教育を通してみた文解教育の展望と課題』全国文解教育シンポジウム、2008年、p.11
(3) チョン・ウンギョン「文解基礎教育法の立法推進背景と法律案」『文解基礎教育法の立法のためのセミナー』(国会議員ユ・スンヒ及び韓国文解基礎教育連合会共同主催)2005530日、p.1
(4) 「この人−自分史・聞き取り:黄 宗建氏・自分史をかたるU−金 済泰氏とともに−」東京・沖縄・東アジア社会教育研究会『東アジア社会教育研究』No.52000年、p.157
(5) 韓国文解教育協会ホームページ
http://korealiteracy.lll.or.kr/korealiteracy_intro/introduce.php
(6) イ・ジエ、前掲書、p.13
(7) 同上。
(8) チョン・ウンギョン、前掲書、pp.11-15
(9) 同法案の研究グループメンバーは、チョン・チャンナム、クォン・ドゥスン、イ・ジエ、梁炳賛、パク・ガプチュ、チョン・ウンギョン、イ・ウンジュの7名である。


文解基礎教育法案(2005年)

1章 総則
1(目的)この法は、「教育基本法」第3条及び第10条第1項の規定により、文解ヘ育を必要とする国民のためにその支援に必要な事項を規定することによって、その人々が民主市民の一員として地域社会と国の発展に主体的に参加し、寄与するようにすることを目的とする。
2(定義)この法で使用する用語の定義は次の通りである。
1.「文解教育」とは、国民として基礎能力を涵養するために実施する義務教育等を適齢期に受けることができず、非文解者になった者に対して、家庭・社会及び職業生活において不便さを感じない程度の中学校卒業レベルの文字解得能力を身につけることができるように行われる組織化された教育プログラムをいう。
2.「基礎教育」とは、国の定める義務教育に準ずる基礎能力を涵養するために実施する組織化された教育プログラムをいう。
3.「文解基礎教育教師」とは、第18条の規定による資格条件を有する者として、文解基礎教育プログラムの開発、運営及び教授等の業務を遂行する者をいう。
3(対象)この法における対象とは、当該教育内容が基準としている各級学校の卒業学齢を超過した学習者をいう。
4(類型)文解基礎教育は学歴認定文解基礎教育と学歴非認定文解基礎教育に区分し、その基準は大統領令で定める。
5(文解基礎教育の基本原則)@文解基礎教育は非文解者の基礎的な文解生活を保障し、振興するための教育を指向する。
A文解基礎教育の対象は年齢、性別、国籍、職業等に関係なく、文解基礎教育を受ける機会を均等に保障される。
6(他法との関係)文解基礎教育に関し他法に特別な規定がある場合を除いては、この法が定めるところによる。

2章 国及び地方自治団体の任務等
7(国及び地方自治団体の任務)
@国は、文解基礎教育の振興のために、次の各号の事項に関する施策を用意しなければならない。
1.文解基礎教育に関する総合計画の樹立
2.文解基礎教育に対する地方自治団体の法的根拠の構築
3.文解基礎教育教師の養成・待遇及び研修
4.文解基礎教育関連の教育課程及び教育内容の研究・開発及び普及
5.文解基礎教育施設及び団体の支援及び評価
6.文解基礎教育研究の支援
7.文解基礎教育の機会均等のための疎外階層及び落後地域(開発の遅れた地域)の管理及
  び支援

8.文解基礎教育協力ネットワークの構築
9.その他の文解基礎教育の振興に必要な事項
A地方自治団体は国の施策と地域的特性を考慮し、第1項の各号の事項に準ずる地域別施策を用意しなければならない。
B国は文解基礎教育の振興に関する施策の推進が不足しているか、予算措置が不足していると認められる地方自治団体に対して、予算の増額等の必要な措置を勧告することができる。
8(文解基礎教育専門委員会の設置等)
@国は文解基礎教育に関する政策と事業を調整し、予算の効率的な運営等に関する事項を審議するために、文解基礎教育専門委員会(以下「専門委員会」という)を置く。
A専門委員会は、次の各号の事項を審議する。
 1 文解基礎教育の政策方向の設定
 2 総合計画樹立と年度別施行計画の樹立に関する事項
 3 文解基礎教育振興業務の協力・調整に関する事項
 4 その他の専門委員会の目的の遂行のために必要な事項
B専門委員会の委員構成及び運営に関する事項は大統領令で定める。
9(地域文解基礎教育協議会)
@文解基礎教育に関する地域別施行計画(以下「施行計画」という)の樹立及び執行に関する審議と文解基礎教育実施者相互間の協力増進のために特別市・広域市または道(以下「市道」という)に各々地域文解基礎教育協議会(以下「地域協議会」という)を置く。必要な場合には市郡区に地域協議会を置くことができる。
A地域協議会は次の各号の事項を審議する。
1 地域別総合計画樹立と年度別施行計画の樹立に関する事項
2 関係の中央行政機関、当該地方自治団体及び教育自治団体の地域別施策または事業の協力、役割分担及び調整に関する事項
3 地域別文解基礎教育の振興のために必要な地域内文解基礎教育資源の連携及び活用に関する事項
4 その他の地域別文解基礎教育の振興のために必要な事項
B地域協議会の構成及び運営等に関する事項は大統領令で定める。
10(文解基礎教育担当部署)
@国は文解基礎教育を効率的に振興するために、文解基礎教育担当部署(以下、「文解基礎教育部署」)を設置・運営しなければならない。
A文解基礎教育部署は、次の各号の業務を遂行する。
 1.文解基礎教育の施設及び団体間の相互連携協力網の構築
 2.文解基礎教育の振興のための学術研究及び調査
 3.文解基礎教育機関に対する支援及び評価
 4.文解基礎教育の教師の養成及び研修
 5.文解基礎教育の情報ネットワークの構築及び管理
 6.文解基礎教育の振興のための国際協力及び関連事業
 7.その他

3章 文解基礎教育の支援
11(経費支援及び補助)
@国及び地方自治団体は、予算の範囲内で中央の文解基礎教育部署及び地域の文解基礎教育担当部署の事業に必要な財政上の支援をしなければならない。
A国及び地方自治団体は、文解基礎教育施設及び団体の育成のために予算の範囲内で必要な財政上の支援をしなければならない。
12(公共施設の利用)国または地方自治団体は、文解基礎教育施設及び団体から施設利用の要請を受けた場合には、その本来の用途に差し支えない限り、その要請に応じなければならない。

4章 基礎教育の学歴認定
13(学歴認定)
@小学校または中学校の学歴に準じて運営する基礎教育を履修した者は、当該学歴を取得したことと認定することができる。
A基礎教育課程の履修結果は、中学校及び高等学校入学資格検定試験制度の試験科目と連携して運営することができる。
B成人の生活及び職業経験は、一定の評価によって基礎教育課程の一部を履修したことと認定することができる。
C基礎教育の教育課程と評価準拠は大統領令で定める。
14(学歴の評価認定)
@教育人的資源部(現在、教育科学技術部)長官は、基礎教育課程に対して大統領令の定めるところによって評価・認定することができる。

A第1項の規定による評価認定を受けたい基礎教育機関は、大統領令の定めるところにより、教育人的資源部長官に評価認定を申請しなければならない。
B第1項の規定によって評価認定を受けた基礎教育課程を設置・運営する機関及び団体は、評価認定の基準による評価認定事項を変更したい場合には、教育人的資源部令の定めるところにより、これを予め教育人的資源部長官に申請しなければならない。
C第1項の規定による評価認定の基準となる教師または講師の資格、学習施設・設備及び学習課程の内容は大統領令で定める。
15(評価認定書の交付)
@教育人的資源部長官は、第14条第1項の規定によって評価認定をした場合には評価認定を証明する書類(以下、「評価認定書」という)を当該基礎教育機関の長に交付しなければならない。
A第1項の規定による評価認定書の記載事項等に関し必要な事項は大統領令で定める。
16(評価認定の取消)教育人的資源部長官は、第14条第1項の規定によって評価認定を受けた学習課程を設置・運営する文解教育機関が次の各号のいずれかに該当する場合には、その評価認定を取り消すことができる。
 1 虚偽その他の不正な方法で評価認定を受けた場合
 2.第14条第3項の規定による申告をせず、同条第4項の規定による評価認定の基準に
  基づいた評価認定事項を変更した場合

 3.第14条第4項の規定による評価認定の基準に達していない場合
17(評価認定の公告)
@教育人的資源部長官は、第14条第1項・第3項及び第16条の規定により、学習課程に対する評価認定をした場合やこれを取り消した場合には公告しなければならない。
A第1項の規定による公告の方法、その他の公告に関して必要な事項は大統領令で定める。

5章 文解基礎教育教師の養成
18(文解基礎教育教師の養成と資格)
@国は文解基礎教育の振興のために文解基礎教育教師を養成しなければならない。
A文解基礎教育教師の資格要件、職務範囲、履修課程、研修及び資格証書の交付手続き等に関して必要な事項は大統領令で定める。
19(文解基礎教育教師の配置)
@国公立文解基礎教育施設は、大統領令の定めるところにより、文解基礎教育教師を配置しなければならない。
A国及び地方自治団体は、第1項の規定により、国公立文解基礎教育施設及び団体に配置された文解基礎教育教師に対し予算の範囲内でその活動費を補助しなければならない。

附則 
 この法は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。但し、施行のための準備行為は、この法の施行日の前でも可能である。




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