時価に満たない価格での土地等の譲渡についての税務上の扱い
<事例>
土地
時 価:4000万円
譲渡価格:1500万円
取 得 費 :1000万円
1.売主(個人) → 買主(個人)
税 目 | 税 務 関 係 解 説 | |
売主 | 譲渡所得税 | 個人から個人への低額譲渡について、売主には時価によるみなし譲渡課税はなし。譲渡価額を基に所得税譲渡所得計算を行う。 時価の1/2未満の低額譲渡で売主に譲渡損失発生時には、その損失はなかったものとして取り扱う。 その場合買主は、売主の取得価額、取得時期を引き継ぐ。 |
買主 | 贈与税 | 著しい低い価額の対価で譲渡を受けた場合、土地の譲受価額と時価との差額を売主から贈与があったものとみなされ、贈与税が課税される。(相税7)この場合は時価の1/2に満たない低額譲渡であるか否かに関わらず課税が生じる。路線価を基にした譲渡が「著しく低い価額」での譲渡には当たらないとした事例あり。 事例での贈与税課税価格 2500万円=(時価)4000万円−(譲受価額)1500万円 |
2.売主(個人) → 買主(法人)
税 目 | 税 務 関 係 解 説 | |
売主 | 譲渡所得税 | 個人へ時価の1/2以上金額での低額譲渡した場合、その譲渡価額をもとに譲渡所得計算を行う。 時価の1/2未満で低額譲渡をした場合、時価により譲渡があったものとみなす(みなし譲渡課税あり)。 いずれの場合も譲渡損失発生した場合、譲渡損失の通算可能。 |
買主 | 法人税 贈与税 |
法人が著しく低い対価で譲渡を受けた場合、時価の1/2未満か否かに関わらず、時価と購入額との差額を「受増益」として購入事業年度の益金に算入する。 事例での受増益 2500万円=(時価)4000万円−(購入価額)1500万円 同族会社が資産の低額譲渡を受け株式の価額が増加したときは、売主以外の株主が株式価額の増加分相当額を売主から贈与されたものとして贈与税が課税される。 |
3.売主(法人) → 買主(個人)
税 目 | 税 務 関 係 解 説 | |
売主 | 法人税 | 法人から個人への土地の低額譲渡では時価と譲渡価額との差額は寄付金として扱う。 買主が譲渡会社の役員である場合には役員報酬となる。 事例での寄付金 2500万円=(時価)4000万円−(購入価額)1500万円 |
買主 | 所得税 | 時価と譲受価額との差額は一時所得として課税。 買主が譲渡会社の役員である場合には、給与所得として課税。 |