解説シリーズ

消費税「課税売上割合に準ずる割合」:資産処分等で単発の土地の譲渡等があった場合
注意/消費税の節税対策

1.消費税は、

 【1】 国内で行う取引
 【2】 事業として行う取引
 【3】 対価を得て行われる取引
 【4】 資産の譲渡や貸付、役務の提供
 を課税対象とする税金です。【1】〜【4】の要件に当てはまらないもの(株式の受取配当金、保険金、対価性のない寄付金など)は、対象外です。
 課税取引の中でも、土地や有価証券の譲渡などは税の性格上課税対象としてなじまないものとして、また、医療・福祉・教育・住宅の貸付などは社会政策的配慮に基づき課税することが適当でないとして非課税取引とされています。

2.消費税計算と課税売上割合

 消費税の納付額は、基本的に「課税売上に係る消費税額ー課税仕入れに係る消費税額」により計算されます。
 本則課税を採用している事業者では、課税仕入れ等に係る消費税額(控除対象仕入税額)の計算上で課税売上割合を十分に 検討する必要があります。
 課税売上割合:事業者のその課税期間中の総売上高(課税売上高+非課税売上高)のうちに課税売上高の占める割合。非課税売上が多ければ、この割合は少なくなります。
 注意が必要なのが、土地を売却した時等、土地売却は非課税売上となりますので課税売上割合が急激に減少することがあります。次に示す通り課税売上割合が95%を下回る場合には、課税仕入れ等に係る消費税の全額を控除することができなくなります。

3.課税売上割合が95%未満の場合(法第30条【2】)

 課税売上割合が95%以上の場合には、簡便計算として課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができます。
 しかし、課税売上割合が95%未満の場合には、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することはできません。次の二つの方法のいずれかにより計算された金額が控除されることになります。
 (A) 一括比例配分方式
 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合
 (B) 個別対応方式
 その課税期間中の課税仕入れ等を
 a.課税資産の譲渡等のみに要するもの
 b.非課税資産の譲渡等のみに要するもの
 c.aとbに共通して要するもの
 に区別して、
 aに係る消費税 + cに係る消費税額 × 課税売上割合
 一般に個別対応方式の方が有利です。いずれの方法により計算するかは任意に選択です。一括比例配分方式を選択した場合には、2年連続して適用した後でなければ個別対応方式を選択することはできません。(基本通達11-2-21)

4.課税売上割合に準じた割合の適用

 (1) 単発の土地の譲渡等があった場合の「課税売上割合に準ずる割合」の適用
 既に説明していますが、土地売却は非課税売上となりますので課税売上割合は急激に減少します。課税売上割合が95%を下回る場合には、注意が必要です。例えば課税売上高が1億円の企業が10億円で土地を売却します。土地は非課税売上となります。この時、課税売上割合は1億円/1億円+10億円 = 9% となってしまいます。仮に仕入れ・経費で6,000万円程 あったと仮定しますと、本来、仕入税額控除できる300万円の税額は、300万円×9%の27万円となってしまいます。
 273万円の損失が発生します。これを避けるには、決算終了時前に「課税売上割合に準ずる割合」の届出を次のように検討しておく必要があります。
 土地の譲渡等が単発のものであり、かつ、この土地の譲渡等がなかったとした場合の事業の実態に変動がないと認められた  場合に限り、次の【1】または【2】の割合のいずれか低い割合により「課税売上割合に準ずる割合」の承認申請ができることとされています。
 【1】 この土地の譲渡等があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上の割合
 【2】 この土地の譲渡等があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
 なお、この土地の譲渡等がなかったとした場合の事業の実態に変動がないと認められた場合とは、事業者の営業実態に変動がなく、かつ、過去3年間における課税売上割合の最高値と最低値のの差が5%以内であるような場合をいいます。

 (2) 承認申請
 課税売上割合に準ずる割合は、承認申請書の提出後、書面による承認を受けた場合のみ、その承認を受けた日の属する課税期間から適用可能となるため、事前の検討・確認・手続きが必要です。(法第30条【3】、施行令47条)
 単発の土地の譲渡等に関するものは、あくまでも単発の場合にのみ認められるものですので、翌課税期間において「適用廃止届出書」を提出することになります。
 また、「準ずる割合」の適用は、「届出」ではなく、承認申請を行って合理的な算定割合であることについての審査を受けた上で、 適用しようとする「課税期間内に承認まで」を受けなければならないので、余裕を持って申請する必要があります。実際には、審査に要する期間はケース・バイ・ケースですが、もとより、審査の結果、却下されることもありますから、3か月程度の余裕を持って申請すべきと考えられています。