「経済危機対策」税制改正が成立
6月19日、政府の「経済危機対策」が盛り込まれた「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が衆議院で再可決され成立しました。
住宅取得のための時限的な贈与税の軽減(措法70の2)
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母など)から20歳以上の者が住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になります。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得または自己の居住に用に供する家屋の一定の増改築(これらとともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地または土地の上に存する権利の取得を含む。)のための資金(住宅取得等資金)をその直系尊属(父母、祖父母など)からの贈与により取得した場合には、この期間を通じて500万円までの金額について、贈与税を課さないこととされました。
適用を受けるためには、贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金の全額を対価に充てて新築・取得・増築等をし、同日までにその家屋を居住の用に供する(または同日後遅滞なく住居の用に供することが確実であると見込まれる)ことが必要です。
この処置は、暦年課税や相続時精算課税の非課税枠と併せて適用することができますので、暦年課税であれば610万円まで、相続時精算課税であれば4,000万円まで(ただし、500万円を超える部分は相続時に相続税の計算に参入)非課税となります。