大豆の入札取引に係る業務規程 |
平成12年 6月 7日制定 |
平成13年 7月17日改正 |
平成16年10月19日改正 |
平成17年 4月27日改正 |
平成17年 7月27日改正 |
平成19年 9月28日全部改正
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平成23年11月 1日一部改正 |
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(目的) |
第1条 この業務規程は、財団法人日本特産農産物協会(以下「協会」という。)寄附行為(以下「寄付行為」という。)
第40条の規定に基づき、大豆の産地品種銘柄ごとの需給動向及び品質評価を的確に反映した価格形成を図るとともに、
取引の指標となる価格を明らかにするため、大豆の入札取引に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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(入札取引の場所) |
第2条 入札取引は、協会が東京都港区赤坂1丁目9番13号に開設する取引場において行うものとする。 |
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(入札取引の場所) |
第2条 入札取引は、協会が東京都港区赤坂1丁目9番13号に開設する取引場において行うものとする。 |
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(入札取引の対象となる大豆) |
第3条 入札取引の対象となる大豆は、次の全てに該当する大豆とする。 |
(1) 当年産の国内産大豆のうち、
農産物検査法(昭和26年法律第144号)第2条第1項に規定する農産物検査を受けた大豆であって、
農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)に定める普通大豆の1等から3等までの品位又は特定加工用大豆合格の
品位に適合する大豆 |
(2) これまでに売買されたことがない大豆 |
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(入札取引による販売数量の目標) |
第4条
国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領(平成19年3月30日18生産第6009号農林水産省生産局長通知
(以下「要領」という。)第3の1の(1)に基づき、集荷・販売計画(以下「集販計画」という。)を作成する生産者団体等は、第1条の目的を達成するため、
集販計画において、次に掲げる数量のそれぞれ3分の1以上が入札取引によって販売する数量の目標となるよう、努めるものとする。
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(1) 販売予定数量の総数量 |
(2) 主要産地品種銘柄等(生産者団体等ごとの販売予定数量が500トン以上の産地品種銘柄
(産地品種銘柄の品種として作付けを行ったもので、小粒化等により農産物検査で銘柄証明されなかった大豆を含む。以下同じ。))
別の販売予定数量 |
2 生産者団体等は、協会に売り手として登録の上、集販計画の販売予定数量の総数量並びに主要産地品種銘柄等の区分毎の数量の、
原則として3分の1以上を上場するものとする。 |
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(入札取引の参加対象者) |
第5条 入札取引の参加対象者は、以下のとおりとする。 |
(1) 要領第2の1の生産者団体等であって、協会に登録した者(以下「売り手」という。) |
(2) 要領第2の3の需要者であって、協会に登録した者(以下「買い手」という。) |
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(売り手又は買い手登録の手続き) |
第6条 売り手又は買い手として協会に登録しようとする者は、年産毎に協会に登録申請するものとする。 |
2 協会は、登録に係る申請書類を審査し、妥当と認めたときは、協会の登録簿に登録番号、登録年月日、名称等を記載するとともに、
登録を申請した者に対し、登録する旨通知するものとする。 |
3 前項の通知を受けた者は、登録料として1万円を期日までに協会理事長(以下「理事長」という。)
が指定する金融機関の預金口座に振り込むものとし、期日までに振り込まれなかった場合は、協会は登録を取り消すものとする。 |
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(登録者名の公表) |
第7条 協会は、前条により登録された売り手及び買い手の名称を公表するものとする。 |
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(売り手及び買い手登録の制限) |
第8条 入札取引において、取引場における公正な価格形成を妨げ若しくは妨げるおそれがあると認められる行為をした者、又は、
落札した大豆の買受けを確実に行わなかった者若しくは買受けを確実に行わないおそれがあると認められる者が前項の登録を受けようとするときは、
協会は、大豆入札取引委員会の議決を経て、当該登録に当たって制限又は条件を付することができるものとする。 |
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(買い手登録の特例) |
第9条 同一法人の複数の事業所ごとに入札しようとする場合、入札しようとする事業所毎に法人代表者名義により、
買い手としての登録を申請できるものとする。 |
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(登録の承継) |
第10条 売り手又は買い手として登録された者から大豆の取引の業務を承継する者は、当該業務を承継させた売り手又は買い手に代って
売り手又は買い手登録を行うことができるものとする。 |
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(入札販売計画) |
第11条 売り手は、新たな年産の大豆の入札取引の開始前に、当該年産大豆の年間(11月から翌年10月までの期間をいう。以下同じ。)及び期(集販計画において区切られる期間をいう。以下同じ。)
別並びに主要産地品種銘柄等別の入札販売予定数量を定めた入札販売計画を作成し、協会に提出するものとする。なお、売り手は、
入札販売計画の作成に当たり、作柄の状況等により年間及び期別並びに主要産地品種銘柄等別の入札販売予定数量を第4条に沿って設定する
ことが困難な場合は、その理由を付記するとともに、必要に応じ協会と協議するものとする。 |
2 協会は、売り手からの入札販売計画の内容を整理し、必要に応じて買い手に通知するものとする。 |
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(入札販売計画の変更) |
第12条 売り手は、災害その他やむを得ない理由により入札販売計画に基づく上場が困難となった場合には、
すみやかに入札販売計画の変更を協会に申し出るものとする。 |
2 協会は、前項の申出を受けた場合において、必要に応じて大豆入札取引委員会の意見を聴取の上、売り手に計画の修正を求めることができるものとする。 |
3 協会は、第1項の申し出の内容を確認し、妥当と認めたときは、変更等を行った計画を受理するとともに、第11条第2項に準じて買い手に通知するものとする。 |
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(集荷状況の報告) |
第13条 売り手は、入札取引のあった当月の月末時点における集荷実績等を協会に報告するものとする。 |
2 協会は、前項の報告に基づいて売り手ごとの集荷状況を確認し、必要に応じて買い手にその状況を通知するものとする。 |
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(入札取引の実施期日) |
第14条 協会は、原則として、年産毎に、11月から翌年10月まで毎月1回以上入札取引を実施するものとし、各月ごとの実施期日は、実施する月の前月の20日までに売り手及び買い手に通知するものとする。但し、上場が見込まれない月については、
入札取引を行わない旨通知するものとする。 |
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(上場申し出) |
第15条 売り手は、入札取引に上場しようとするときは、次により入札取引の実施期日の4日前までに上場申出書を協会に提出するものとする。 |
(1) 上場する数量を規格規程に定める産地品種銘柄の区分、粒の区分、普通大豆、特定加工用大豆の区分、普通大豆の等級の区分等によって区分したロット
(以下「上場ロット」という。)に分けるものとする。この場合、1ロットの数量は、原則として9.6トン以上とする。 |
(2) 各ロットには、量目、荷造り及び包装、受渡を行う倉所を明示し、協会が割り当てた範囲で5桁の整数による
ロット番号を付すものとする。 |
(3) 前項のロットについて、売り手は、同一倉所の同一産地品種銘柄等の大豆であって、同一の等級、同一の数量で構成する複数のロットを同一銘柄複数ロットとして、
協会に申し出ることができるものとする。なお、申し出に当たっては、当該同一銘柄複数ロットを構成するロット
(以下「単位ロット」という。)に下1桁目が1で始まる連続したロット番号を付し、同一銘柄複数ロットであることを明記するものとする。 |
(4) 同一銘柄複数ロット以外のロットには、下1桁目が0の番号を付すものとする。 |
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(落札下限価格) |
第16条 売り手は、前条の申し出に係るロットにつき、落札価格の下限となる価格(以下「落札下限価格」という。)を協会に申し出ることができるものとする。
なお、同一銘柄複数ロットに係る落札下限価格は、構成する単位ロットについて同一とする。 |
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(売り手に係る禁止事項) |
第17条 売り手は、入札取引に当たって、次に掲げることを行ってはならない。 |
(1) 他の売り手と共同して落札下限価格を決定すること |
(2) 落札下限価格を協会以外の者に知らせること |
(3) 上場申し出の手続きをした後に上場内容を変更すること。但し、協会がやむを得ない事情があると認めた場合は、その限りではない。 |
2 協会は、売り手が前項の(1)又は(2)に違反したと認めるときは、取引監視委員会の議決を経て、当該落札下限価格を無効とすることができるものとする。 |
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(買い手への上場内容の通知) |
第18条 協会は、売り手の上場申し出に基づき、ロット別に上場内容の明細を整理した上場ロット明細書(以下「ロット明細書」
という。)及び入札者名欄とロット毎の入札価格記入欄を設けた入札票を作成し、入札取引の実施期日の2日前までに買い手に通知するものとする。
なお、ロット明細書又は入札票の一部又は全部を買い手の意向に基づき、通知しないことができるものとする。 |
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(入札の方法) |
第19条 入札は、買い手(入札者)が入札票に購入希望のロット毎に入札価格を算用数字で記入し、入札票毎に登録申請時に届け出た入札者名を記入し、
登録申請時の届出印を押印の上、実施期日当日、原則として午前10時から12時までの間に到着するよう、ファクシミリで協会に送付することにより行うものとする。 |
2 買い手は、前項によらず、インターネットに接続したコンピュータを用いて、協会がインターネット上に開設する入札取引サイトから入札することができる。その方法については、協会が別途定める。 |
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(入札価格) |
第20条 入札価格は、ロットごとに60キログラム当たりの包装代を含み、かつ、
消費税及び地方消費税相当額を含まない産地倉庫戸前渡し価格とするものとする。 |
2 入札価格は、10円単位の金額とする。 |
3 同一銘柄複数ロットを構成する単位ロットについて、買い手ごとの入札価格は同一とする。 |
4 入札価格の記入は、算用数字によるものとする。 |
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(買い手に係る禁止事項) |
第21条 買い手は、入札に当たって、次に掲げる行為をしてはならない。 |
(1) 他の買い手と共同して入札価格を決定すること |
(2) 売り手が第17条に違反して知らせた落札下限価格を知って入札価格を決定すること |
(3) 入札価格あるいは入札数量に関し、売り手又は売り手に販売を委託した者の意向に沿って入札すること |
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(入札金額の限度) |
第22条 買い手(入札者)は、1回の入札取引において、入札金額(入札価格に入札数量を乗じた額の総計をいう。)が、
第30条の規定に基づき、予め預託した入札保証金の額の10倍の額を超えない範囲で入札することができるものとする。 |
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(重複入札の制限) |
第23条 買い手(入札者)は、1回の入札取引において、一のロットに対し、2以上の入札をすることはできないものとする。 |
2 一の法人において2以上の事業所を買い手として登録している場合にあっては、異なる事業所が同一のロットに重複して入札することはできないものとする。 |
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(売り手に関連する買い手の入札の制限) |
第24条 買い手(入札者)は、入札しようとするロットが次の各号に該当する場合は、
入札を行うことができないものとする。 |
(1) 自らが売り手として上場したもの、又は売り手に販売を委託したものである場合 |
(2) 法人である場合において、役員(議決権を所有している者)が当該ロットに係る売り手の
大豆の取引業務を担当する役員又は職員を兼務している場合 |
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(無効となる入札) |
第25条 別表に掲げる入札は、これを無効とし、取引終了後に当該買い手(入札者)にその旨通知するものとする。 |
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(落札の決定) |
第26条 協会は、各ロットについて最高の入札価格の入札者(買い手)を落札者とするものとする。ただし、
売り手から落札下限価格の申し出があったロットについては、当該ロットに係る最高の入札価格が当該落札下限価格を
上回っている場合に限り、落札者を決定するものとする。なお、最高の入札価格をもって申込みをした者が複数あるときは、
無作為抽出により落札者を決定するものとする。 |
2 同一銘柄複数ロットに係る落札者の決定は、前項のほか、次によるものとする。 |
(1) 当該同一銘柄複数ロットに対する入札のうち、入札価格の高いものから順に、
単位ロットの総数の範囲内で落札者を決定するものとする。 |
(2) (1)に該当する同一の入札価格の買い手(入札者)が複数あり、その入札ロット数の合計が、単位ロットの総数を上回るときは、
当該入札価格の入札者の中から無作為抽出により単位ロットを配分して落札者を決定するものとする。 |
3 協会は、前2項の規定による落札結果を上場のあった売り手及び買い手(入札者)に通知するものとする。 |
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(売買契約の締結) |
第27条 協会は、売り手(又は売り手の代理人として第28条により協会が指定する者)及び買い手(落札者)
に前条第3項の通知に係る大豆の売買契約を締結させるものとする。 |
2 前項の売買契約における売買価格は、落札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えた価格とするものとする。 |
3 第1項の売買契約における売買数量は、前条第3項の通知に係る数量とする。 |
4 第1項の売買契約における大豆の受渡し時期は、入札取引ごとに協会が定める日までとするものとする。 |
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(代金決済) |
第28条 協会は、落札された大豆の売買代金の決済及び物流指示に係る業務について、売り手又は売り手の代理人として
協会が指定する者に行わせることができるものとする。 |
2 前項の業務を売り手に行わせる場合は、当該売り手の入札販売計画に掲げる販売予定数量が全ての売り手の
入札販売計画に掲げる販売予定数量の合計の10パーセントを超えない者に限るものとする。 |
3 前項以外の場合、協会は、売り手が代理人としようとする者を大豆入札取引委員会の了承を得て指定し、
当該業務を委託するものとする。 |
4 代金決済を行う者は、落札者に係る落札価格等の情報を第三者に漏らしてはならないものとする。 |
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(入札取引結果の公表) |
第29条 協会は、入札取引における産地品種銘柄別、普通大豆、特定加工用大豆別の平均落札価格、上場数量、落札数量、落札数量の
等級別比率その他必要な事項を1月ごとに集計して公表するものとする。 |
2 前項の平均落札価格は、入札取引における各区分ごとの落札価額(ロットごとの落札価格にロットごとの落札数量を乗じて
求めた金額の合計をいう。)を各区分毎の落札数量で除して求めた価格とするものとする。 |
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(入札保証金の預託) |
第30条 買い手は、第22条の規定に基づく所要の金額を入札保証金として協会に預託するものとする。 |
2 入札保証金の預託は、協会が指定する金融機関の口座に振り込むことによりするものとする。 |
3 協会は、買い手から請求があった場合又は当該年産の入札取引が終了した場合は、
落札に係る代金決済の完了を確認した上で、入札保証金を当該買い手に返還するものとする。
但し、買い手が翌年産の取引に係る入札保証金に充当することを希望する場合は、その限りではない。 |
4 入札保証金の預託において発生した果実は、協会に帰属するものとする。 |
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(入札保証金の帰属) |
第31条 落札者が所定の期日までに売買契約を締結しない場合若しくは代金決済を行わない場合、当該落札に対応する入札保証金額は、協会及び売り手に帰属するものとする。
なお、協会に帰属する金額は、当該落札に係る運営拠出金額に相当する金額(60s当たり2円)とするものとする。 |
2 協会は、前項に該当する事実を確認した場合、第38条の規定に基づき大豆入札取引委員会の議決を経て、該当者の入札取引への参入を停止するとともに、
その確認をした以降の落札に係る代金決済が終了若しくは受渡し時期が到来した時点で、当該落札に係る入札保証金額を算定し、
入札保証金額が不足する場合は、追加して不足金額を請求するものとする。 |
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(取引指標価格) |
第32条 協会は、入札取引のあった月ごとに、産地品種銘柄等別、普通大豆、特定加工用大豆別(普通大豆にあっては等級別)
の落札価格の平均値を求め、これを取引指標価格としてとりまとめの上、当該月の末日に売り手に通知するものとする。 |
2 平均値の算出は、当月の各区分ごとの落札金額(「ロットごとの落札価格にロットごとの落札数量を乗じて求めた金額の合計」をいう。)を
落札数量で除して求めるものとし、当月に落札実績がない区分については、当該年産の範囲で落札実績のある直近の月の取引指標価格を当該月を付して
表示するものとする。 |
3 取引指標価格を算出する産地品種銘柄等の区分は、規格規程に基づく産地品種銘柄及び産地品種銘柄の品種として作付けられたものであるものの、
小粒化等により規格規程に基づく銘柄証明が行われなかった大豆について産地名、品種及び粒区分を組み合わせた名称による区分とする。 |
4 取引指標価格の算出に係る落札数量を取引指標価格に併せて表示するものとする。 |
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(運営拠出金) |
第33条 売り手及び買い手は、協会の運営に要する経費として、第6条3項の登録料のほか、入札取引により取引される
数量及び取引指標価格を参考として取引される数量(以下「取引数量」という。)に応じた額、大豆60s当たり、売り手、買い手
それぞれ1円を拠出金として協会に納付するものとする。 |
2 第27条の売買契約には、取引数量に応じた拠出金を買い手が売り手を通じて拠出する旨規定するものとする。 |
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(取引監視委員) |
第34条 協会に、取引監視委員8人以上12人以内を置く。 |
2 取引監視委員は、大豆入札取引委員会において指名し、理事長が委嘱するものとする。 |
3 取引監視委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。 |
4 補欠又は増員による取引監視委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
5 取引監視委員又はその職にあった者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
6 協会は、取引監視委員が売り手又は買い手から入札取引に関し利益や便宜の供与を受けた場合等取引監視委員としてふさわしくない行為を
したときその他特別の事由があるときは、大豆入札取引委員会の議決を経て、当該取引監視委員を解任することができる。
この場合、協会は、その取引監視委員に対してあらかじめ通知し、かつ、大豆入札取引委員会の議決の前に弁明する機会を与えるものとする。 |
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(取引監視委員会) |
第35条 協会に、取引監視委員をもって構成する取引監視委員会を置く。 |
2 取引監視委員のうちから、取引監視委員長1人を互選する。 |
3 取引監視委員会は、この業務規程の定めるところにより、入札取引の監視等を行うものとし、
入札取引ごとに取引監視委員3人以上を立ち会わせるものとする。 |
4 この業務規程において取引監視委員会の議決を経るものとされている事項について、入札取引に立ち会う取引監視委員の過半数をもって
承認した場合は、その承認をもって取引監視委員会の議決とする。 |
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(結果の報告等) |
第36条 前条第3項の規定により入札取引に立ち会った取引監視委員はその監視結果を協会に報告するものとする。 |
2 協会は、前項の報告を受けた場合において、その内容を確認し、不正な行為があったと認めるときは、
当該不正な行為に係る取引を無効とすることができる。 |
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(紛争等の解決) |
第37条 入札取引に関し、売り手及び買い手の間に疑義又は紛争が生じた場合は、当該売り手及び買い手は誠意をもってその解決を
図るものとし、協会は、入札取引の円滑な運営を図る観点から所要の支援に努めるものとする。 |
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(入札取引への参加の制限等) |
第38条 協会は、売り手又は買い手の行為が取引場における公正な価格形成を妨げ若しくは妨げるおそれがあると認める場合、又は、
買い手が落札した大豆の買受けを確実に行わなかった若しくは確実に行わないおそれがあると認める場合は、当該売り手又は買い手に対し
説明又は資料の提出を求めることができる。 |
2 協会は、前項の説明又は資料から、売り手又は買い手の行為が公正な価格形成を妨げ、若しくは妨げるおそれがあると判断する
合理的理由があるとき若しくは買い手が落札した大豆の買受けを確実に行わなかったことにつき正当な事由がないと判断するとき若しくは
確実に行わなくなるおそれがあると判断する合理的な理由があるとき、又は、売り手若しくは買い手が前項の規定による説明若しくは
資料の提出を拒んだときは、大豆入札取引委員会の議決を経て、当該売り手又は買い手の入札取引への参加を制限することができる。 |
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(適正な価格形成のための調整) |
第39条 協会は、価格の著しい上昇や低下を回避し、円滑かつ安定的な価格形成を行う上で必要と認める場合は、大豆入札取引委員会の議決を経て、
入札取引の制限又は停止、入札取引の実施期日の調整その他の措置を講ずることができるものとする。 |
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(免責) |
第40条 入札取引において売り手又は買い手が何らかの損害や不利益を被った場合、その原因が協会による重大な過失や故意の行為に
あったと認められる場合を除き、協会は、その責を負わないものとする。 |
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(事務処理) |
第41条 この業務規程の実施に必要な書類の様式その他事務手続き等に関しては、必要に応じて理事長が別に定めるものとする。 |
2 理事長は、前項の事務手続き等に関する規定を定めた場合は、必要に応じて大豆入札取引委員会に報告するものとする。 |
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附 則 |
1 この業務規程は、平成12年6月7日から施行する。 |
2 協会は、当分の間、入札取引に係る業務の一部を生産者団体等に委託することができるものとする。 |
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附 則 |
1 改正後の業務規程は、平成13年11月1日から施行する。 |
2 平成12年産に係る入札取引は、改正前の規定によるものとする。 |
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附 則 |
1 改正後の業務規程は、平成16年11月1日から施行する。 |
2 平成15年産に係る入札取引は、改正前の規定によるものとする。 |
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附 則 |
1 改正後の業務規程は、平成17年産から施行する。 |
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附 則 |
1 改正後の業務規程は、平成19年産から施行する。 |
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附 則 |
1 改正後の業務規程は、平成23年産から施行する。。 |
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別表 |
入札の態様 |
無効とする入札の範囲 |
根拠規定 |
同一銘柄複数ロットを構成する複数の単位ロットに異なる2以上の価格で入札 |
当該同一銘柄複数ロットの単位ロットに対する全ての入札 |
第20条第2項 |
入札金額が当該買い手(入札者)の入札保証金の額の10倍を超える入札 |
当該入札者の全ての入札 |
第22条 |
同一のロットに対する2以上の入札(同一のロットに同一法人の2以上の入札者が入札をした場合を含む。) |
当該ロットに係る入札 |
第23条 |
入札価格が10円単位の数値でない入札 |
当該ロットに係る入札 |
第20条 |
入札価格の記入が算用数字でない入札 |
当該ロットに係る入札 |
第20条 |
入札票に買い手(入札者)の名称、登録番号の記載がない、若しくは記載が不明瞭で入札者を特定できない入札 |
当該入札票に係る入札 |
− |
入札金額の記載が不明瞭で解読できない入札 |
当該ロットに係る入札 |
− |
入札票が規定の時限内に到着しなかった入札 |
当該入札票に係る入札 |
第19条 |
入札票に登録申請の際に届け出た印の印影が確認できない入札 |
当該入札票に係る入札 |
第19条 |
第35条の取引監視委員会が第21条等の規定に違反した不正な入札であると認めた入札 |
当不正な入札であると認めた全ての入札 |
− |
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引用文 |
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1.規程第3条関係 |
農産物検査法(昭和26・4・10・法律144号) |
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(定義) |
第2条 この法律において「農産物検査」とは、品位等検査及び成分検査をいう。 |
2 この法律において「農産物」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める農産物(農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもので政令で定めるものを含む。)をいう。 |
3 この法律において「品位等検査」とは、第17条第1項第1号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第11条第1項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。 |
(以下、略) |
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農産物検査法施行令(平成7・10・18・政令357号) |
内閣は、農産物検査法(昭和26年法律第144号)第2条及び第10条第3項並びに農産物検査法の一部を改正する法律(平成7年法律第104号)附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する |
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(米麦以外の農産物) |
第1条 農産物検査法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める農産物は、大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干及びそばとする。 |
2 法第2条第2項の政令で定めるものは、でん粉とする。 |
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農産物規格規程 |
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平成13年2月28日 (農林水産省告示第244号) |
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農産物検査法(昭和26年法律第144号)第6条第1項の規定に基づき、農産物規格規程(昭和26年4月19日農林省告示第133号)の全部を次のように改正し、同条第2項の規定に基づき、施行期日を平成13年4月1日と定め、公示する。 |
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農産物規格規程 |
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第1 国内産農産物 |
7 大 豆 |
(1) 種 類 |
イ 普通大豆及び特定加工用大豆 |
大粒大豆 中粒大豆 小粒大豆 極小粒大豆 |
ロ 種子大豆 |
大粒大豆 中粒大豆 小粒大豆 極小粒大豆 |
(2) 銘 柄 |
普通大豆及び特定加工用大豆 |
イ 大粒大豆及び中粒大豆 |
産地品種銘柄 |
産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道府県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。 |
道府県 |
品種 |
北海道 |
秋田(大粒大豆を除く。)、大袖の舞、大袖振、音更大袖振、タマフクラ、つるの子、 ツルムスメ、とよまさり、ハヤヒカリ(大粒大豆を除く。)、光黒及びゆきぴりか |
青森県 |
おおすず及びオクシロメ(大粒大豆を除く。) |
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(3) 規 格 |
イ 量目 |
(略) |
ロ 荷造り及び包装 |
(略) |
ハ 品位 |
(イ) 普通大豆 |
(ロ) 特定加工用大豆 |
(ハ) 種子大豆
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附 |
(以下、略) |
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規程第4条関係 |
国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領 |
平成19年3月30日付け18生産第6009号 |
農林水産省生産局長通知 |
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第3 生産計画及び集荷・販売計画等 |
1 生産計画及び集荷・販売計画の作成等 |
(1)国産大豆の周年安定供給を確保するため、生産者団体等は、毎年当年産の国産大豆のうち第4に規定するもの(第4の3の(2)に規定する大豆を除く。)について、生産計画及び集荷・販売計画(以下「計画」という。)を作成した後、速やかに全国団体(全国の区域を地区とする生産者団体等をいう。以下同じ。)に報告するものとする。 |
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規程第5条関係 |
国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領 |
第2 定義 |
1 本要領において「生産者団体等」とは、次の(1)又は(2)に掲げる者であって、国産大豆の生産者(以下単に「生産者」という。)からその生産に係る大豆の売渡しの委託(当該委託を受けた大豆の集荷の業務を行う者からの当該委託に係る大豆の売渡しの委託及び当該大豆につき順次行われる売渡しの委託を含む。)を受けたものをいう。 |
(1)大豆の生産者がその直接又は間接の構成員となっている農業協同組合又は農業協同組合連合会 |
(2)大豆の集荷の業務を行う者がその直接又は間接の構成員となっている法人((1)に掲げる者を除く。) |
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2 本要領において「販売者」とは、生産者及び生産者団体等をいう。 |
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3 本要領において「需要者」とは、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者(以下「加工業者」という。)、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体をいう(2の販売者及び販売者が組織する法人その他の団体を除く。)。 |
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規程第28条関係 |
全国主食集荷協同組合連合会が入札取引において販売する大豆の代金決済等について |
平成16年10月4日 |
第18回大豆入札取引委員会 |
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1.入札取引に係る落札大豆の売買契約の締結・代金決済・物流指示に関する業務(以下「代金決済等」という。)は、「平成13年産以降の入札取引の改善方向」の2に基づき、平成13年産から売り手から切り離し、売り手と財団法人日本特産農産物協会(以下「協会」という。)、協会と代金決済等機関との間で業務委託契約を締結して行ってきている。 |
2.この度、財団法人全国米穀取引・価格形成センター(以下「コメ価格センター」という。)で実施する米の取引に係る代金決済等は、売り手がコメ価格センターの指名を受けて行えること(売り手として総取引数量の10%を超えない場合)とされた。これに伴い、平成16年6月から、全国主食集荷協同組合連合会(以下「全集連」という。)分については全集連自らが代金決済等を行うこととなり、株式会社ゼンシュウ流通サービスが行っていた全集連分の代金決済等は、平成16年7月末をもって閉鎖された。なお、米の取引に係る代金決済等機関は、コメ価格センターの他に、株式会社アグリネットサービス(以下「ANS」という。)及び全集連が指名されている。 |
3.大豆の入札取引に係る代金決済等は、米と同様、全国農業協同組合連合会分はANS、全集連分は株式会社ゼンシュウ流通サービスが行ってきたが、平成16年産からは、総落札数量の10%を超えない範囲で入札取引を行う登録者(売り手)については、秘密保持、協会への業務運営状況報告、協会の調査及び協会の業務改善指導等を遵守することを条件として、登録者(売り手)自らが代金決済等が行えることとする。 |
4.平成16年産以降の全集連分の代金決済等は、上記3に該当し、かつ、株式会社ゼンシュウ流通サービスの業務が閉鎖されたことから、全集連自らが代金決済等を行うこととする。なお、実施に当たっては、当事者間で文書による合意に基づき行うものとする。 |
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