第1 開催
地産地消の推進について幅広く検討を行うため、「地産地消推進検討会」(以下「検討会」という。)を開催する。
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第2 組織、委員の任期等
- 委員は、地産地消に知識を有する者から生産局長が委嘱する。
- 委員は非常勤とする。
- 委員の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。
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第3 座長
- 検討会に座長を置き、委員の互選により選任する。
- 座長は会務を総理し、検討会を代表する。
- 座長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する者がその職務を代理する。
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第4 検討会の運営
- 検討会では、地産地消の推進に係る次の事項について検討を行う。
- 地産地消推進行動計画の策定
- 地産地消推進行動計画に基づく取組の推進方策
- 地産地消推進行動計画の実施状況についての点検・検証
- 地産地消の今後の推進方向についての検討
- その他地産地消の推進を図るために必要な活動
- 検討会は原則として、公開するものとする。
- 生産局長は、1により検討会で取りまとめられた事項を公表するものとする。
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第5 庶務
検討会の庶務は生産局総務課生産振興推進室において行う。
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第6 雑則
この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が検討会に 諮って定める。
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検討会設置要領 | 検討会開催要領 | 検討委員名簿 | 推進について | 推進行動計画
促進施策 | 省内連絡体制の整備について | 食料・農業・農村基本計画における「地産地消」 |
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