大韓民国・平生教育法及び同施行令
    −1999年8月31日(施行令・2000年3月13日)−

   訳: 鄭恩映、肥後耕生、金子満、小林平造
   『東アジア社会教育研究』第5号(2000年)所収


   *韓国平生学習をめぐる動き(2003〜05年)
   *平生教育法改正の論議(2007年)
   *新・平生教育法(2007全面改正)



 
平生教育法 *1999年8月31日制定・公布
                           
 第一章 総則

第1条(目的)
 この法律は平生教育に関する事項を定めることを目的とする。

第2条(定義)
 この法律で使用する用語の定義は次の通りである。
 1.“平生教育”とは、学校教育を除くすべての形態の組織的な教育活動を示す。
 2.“平生教育団体”とは、平生教育活動を主な目的とする法人、団体を示す。
 3.“平生教育施設”とは、この法律によって認可、登録、申請された施設及び学院など他の法律による施設で平生教育を主な目的とする施設を示す。

第3条(他の法律との関係)
 平生教育に関しては他の法律に特別な規定がある場合を除いてはこの法を適用する。

第4条(平生教育の理念)
 1.すべて国民は平生教育の機会を均等に保障される。
 2.平生教育は学習者の自由な参加や自発的な学習を基礎として行われなくてはならい。
 3.平生教育は政治的、個人的偏見の宣伝のための方便に利用されてはならない。
 4.平生教育の定められた課程を履修した者にはこれにふさわしい社会的待遇を附与しなければならない。           

第5条(教育課程等)
 平生教育の課程、方法、時間に関しては、この法律と他の法令に特別な規定がある場合を除いてはこれを実施する者が定める。ただし、学習者の必要と実用性を尊重しなければならない。

第6条(公共施設の利用)
 1.平生教育を実施する者は平生教育のための公共施設をその本来の用途に支障がない範囲で関連する法律の定めに従って利用できる。
 2.第1項の場合、公共施設の管理者は特別な理由がない限りその施設の利用を認めなければならない。

第7条(学習休暇及び学習費援助)
 国及び地方自治体その他公共機関の長または各種事業体の経営者は、所属する職員の平生学習機会を拡大するために本人の同意を得て有給または無給の学習休暇を実施することや図書費、教育費、研究費を援助することができ る。

第8条(平生教育施設設置者の役割)
平生教育施設の設置者は多様な平生教育プログラムを開発して地域住民の平生教育に寄与しなければならない。

 第二章 国及び地方自治体の任務

第9条(国及び地方自治体の任務)
 1.国及び地方自治体はこの法律と他の法律の定めに従って平生教育施設の設置、平生教育士の養成、平生教育プログラムの開発及び平生教育機関に対する経費補助などの方法ですべての国民に平生学習の機会が附与されるように努力しなければならない。
 2.国及び地方自治体はその所管となる団体、施設、事業場などの設置者に対して平生教育の実施を進んで奨励しなければならない。

第10条(平生教育協議会)
 1.平生教育の効率的な実施のための協議・調整、その他平生教育の実施主体相互間の 協力増進のために教育監(注1)管轄下に平生教育協議会を置く。
 2.第1項の規定による平生教育協議会の組織と運営等必要な事項は当該地方自治体の 条例で定める。

第11条(経費補助)
 1.国及び地方自治体は平生教育の振興に必要な経費を補助することができる。
 2.第1項の規定による経費補助は学習者に対する直接支援を原則としなければならない。

第12条(指導及び援助)
 1.国及び地方自治体は平生教育団体または平生教育施設設置者の要請があるときにはその団体または施設の平生教育活動を指導または支援することができる。
 2.国及び地方自治体は平生教育団体または平生教育施設設置者の要請があるときには そ の団体または施設で平生教育活動に従事する者の能力向上に必要な研修を実施す ることができる。
 3.教育部長官(注2)及び教育監は平生教育実施者に対して平生教育の運営に関する 資料を要求し、あるいは所属する職員に平生教育の現状を調査させることができる。

第13条(平生教育センター等の運営)
 1.教育部長官は、平生教育に関する研究、平生教育従事者に対する研修及び平生教育に関する情報の収集・提供等平成教育センターの持つ機能の具体化に努めなければならない。
 2.教育部長官は教育・研究に関わる法人または団体に対して第1項の規定による機能を代行させることができる。
 3.教育監は管轄区域において地域住民を対象とした平生教育プログラムの運営と第1項の規定による機能を遂行するための平生学習館を運営しなければならない。
 4.第3項の規定による平生学習館の運営は、当該地方自治体の条例によって行われるが、地域の特色に応じて平生教育施設等を活用することができる。

第14条(地域平生教育情報センターの運営)
 1.教育部長官及び教育監は、平生教育団体または平生教育施設を指定して第13条第3項の規定による平生学習館の機能と平生教育の情報提供、平生学習の相談に応ずる地域平生教育情報センターを運営することができる。
 2.教育部長官及び教育監は、地域平生教育情報センターを中心にして平生教育団体及び平生教育施設の相互連係体制を構築しなければならない。
 3.教育部長官及び教育監は、第2項の規定による相互連係体制に基づいて平生教育を受けようとする者に多様な平生教育機会及び情報を迅速に提供しなければならない。

第15条(情報化に関する平生教育の振興)
 国及び地方自治体は、各学校・民間団体企業等と連系して教育の情報化と情報化に関する平生教育のカリキュラム開発に進んで努め なければならない。

第16条(人的資源の活用)
 1.国及び地方自治体は各学校・平生教育団体及び平生教育施設等が有能な人的資源を効率的に活用できるように大統領令に定められた講師に関する情報を提供・管理する制度を運営することができる。
 2.国は人的資源の効率的な開発・管理のために国民の個人的学習経験を総合的に管理する制度の導入・運営に努めなければならない。

 第三章 平生教育士

第17条(平生教育士)
 1.教育部長官は高等教育法第2項の規定による学校(以下゙大学"とする)で関連科目を定められた単位以上履修した者または第18条の規定による平生教育士養成機関で所定の課程を履修した者に平生教育士の資格を附与する。
 2.平生教育士は平成教育の企画・進行・分析・評価及び教授に関する業務を遂行する。
 3.第20条第4項第1号または第5号の1.に該当する者は平生教育士になれない。
 4.平生教育士の種類・等級・資格要件、等級別職務範囲、履修課程、研修及び資格証の交付に関する必要な事項は大統領令で定める。

第18条(平生教育士養成機関)
 教育部長官は平生教育士の養成及び研修のために大統領令で定められた平生教育団体または平生教育施設を平生教育士養成機関と指定すること ができる。

第19条(平生教育士の配置)
 1.平生教育団体及び平生教育施設には平生教育を効率的に実施するために平生教育士を配置しなければならない。
 2.第1項の規定による平生教育士の配置対象及び配置基準は大統領令で決める。

 第四章 平生教育施設

第20条(学校形態の平生教育施設)
 1.学校形態の平生教育施設を配置・運営しようとする者は大統領令が定める施設・設備を整えて教育監に登録しなければならない。
 2.教育監は第1項の規定による学校形態の平生教育施設には、一定基準以上の要件を整えた平生教育施設について、これを高等学校卒業までの学歴と認める施設として指定できる。
 3.第2項の規定による学歴認定施設の指定基準・手続などに関して必要な事項は大統領令で定める。
 4.次の各号に該当する者は学校形態の平生教育施設の設置者になれない。
  @禁治産者または限定治産者
  A破産宣告を受けて復権していない者
  B禁固以上の実刑を受けてその執行が終了(執行が終了したと見なすことを含む)するか執行が免除された日から3年を経ていない者
  C禁固以上の刑の執行猶予宣告を受けてその猶予期間中にある者
  D法院の判決またはほかの法律によって資格が停止または喪失された者
  E第29条の規定によって認可または登録が取り消されてから3年が経っていない者
  F役員の中に第1号または第6号にあたる者がいる法人。

第21条(社内大学形態の平成教育施設)
 1.大統領が定める規模以上の事業場の経営者は教育部長官の認可を受けて専門大学又は大学卒業者と同様な学歴・学位を認めることのできる平生教育施設を設置・運営できる。
 2.第1項の規定による社内大学形態の平生教育施設は、当該事業場に雇われた従業員を対象とする教育に必要な費用は原則として雇用主の負担とする。
 3.第1項の規定による社内大学形態の平生教育施設の設置基準、単位制度など運営方法に関して必要な事項は大統領令で定める。
 4.第1項の規定による社内大学形態の平生教育施設を閉鎖しようとする場合には教育部長官にこれを申告しなければならない。
 5.第20条第4項各号にあたる者は社内大学形態の平生教育施設の設置者にはなれない。

第22条(遠隔大学形態の平生教育施設)
 1.誰でも情報通信媒体を利用して特定又は不特定の多数に遠隔教育を実施するか多様な情報を提供するなどして平生教育を実施することができる。
 2.第1項の場合不特定多数を対象に学習費を徴収しこれを実施する場合には大統領令の定めによって教育部長官に申告しなければならない。これを閉鎖しようとする場合にはその事実を教育部長官に通報しなければならない。
 3.第1項の場合専門大学又は大学卒業者と同等な学歴・学位が認められる遠隔大学形態の平生教育施設を設置しようとする場合には大統領令の定めによって教育部長官の認可を受けなければならない。これを閉鎖しようとする場合には教育部長官に申告しなければならない。
 4.第3項の規定による遠隔大学形態の平生教育施設の設置基準、単位制度等運営方法に関して必要な事項は大統領令で定める。
 5.第20条第4項各号にあたる者は遠隔大学形態の平生教育施設の設置者にはなれない。

第23条(事業場附設平成教育施設)
 1.大統領令が定める規模以上の事業場の経営者は当該事業場の顧客などを対象とする平生教育施設の設置・運営ができる。
 2.第1項の規定による事業場附設平成教育施設を設置しようとする者は大統領令の定めによって教育監に申告しなければならない。これを閉鎖しようとする場合にはその事実を教育監に通報しなければならない。

第24条(市民社会団体附設平生教育施設)
 1.市民社会団体は、相互に有機的な協助体制を構築して、公共施設及び民間施設等遊休施 設を活用して多様な平生教育カリキュラムの運営に努めなければならない。
 2.大統領令に定められた市民社会団体は一般市民を対象とする平生教育施設を設置・運営することができる。
 3.第2項の規定による市民社会団体附設平生教育施設を設置しようとする者は大統領令の定めによって教育監に申告しなければならない。これを閉鎖しようとする場合にはこの事実を通報しなければならない。

第25条(学校附設平生教育施設)
 1.各学校の長は当該学校の教育環境を考慮してその特性にあう平生教育を実施することができる。
 2.各学校の長は平生教育を実施しようとする者が当該学校の図書館・博物館その他の施設を平生教育のために利用しようとする場合にはこれに進んで協力しなければならない。
 3.各学校の長は学生、父母及び地域住民を対象として教養の増進又は職業教育のための平生教育施設を設置・運営することができる。平生教育施設を設置した場合には各学校の長は管轄官庁にこれを通報しなければならない。
 4.大学の長は大学生又は大学生以外の者を対象として資格取得のための職業教育カリキュラム等多様な平生教育を運営することができる。
 5.各学校の施設は多様な平生教育を実施することに便利な形態の構造と設備を整えなければならない。

第26条(言論機関附設平生教育施設)
 1.新聞・放送など言論機関を経営する者は当該言論媒体を通して多様な平生教育プログラム を放映するなど国民の平生教育振興に寄与しなければならない。
 2.大統領令が定める言論機関を経営する者は一般国民を対象として教養の増進と能力向上 のための平生教育施設を設置・運営することができる。
 3.第2項の規定による言論機関附設平生教育施設を設置しようとする者は大統領令の定めに従って教育監に通報しなければならない。これを閉鎖しようとする場合にはその事実を教育監に通報しなければならない。

第27条(知識・人材開発事業関連平生教育施設)
 1.国及び地方自治体は知識・情報の提供と教育訓練による人材開発を主な内容とする知識・人材開発事業を進んで振興・育成しなければならない。
 2.第1項の規定による知識・人材開発事業を経営する者の中で大統領令が定める者は平生教育施設を設置・運営できる。
 3.第2項の規定による知識・人材開発事業に関連する平生教育施設を設置しようとする者は大統領令の定めに従って教育監に申告しなければならない。これを閉鎖する場合にはこの事実を教育監に通報しなければならない。

 第五章 補則

第28条(単位等の認定)
 1.この法律によって学歴が認定される平生教育の課程の外にこの法又は他の法令の規定による平生教育の課程を履修した者は単位認定等に関する法律の定めによって単位又は学歴が認定される。
 2.次の各号にあたる者は単位認定等に関する法律の定めによってこれに相応する単位又は学歴が認められる。
 @各学校又は平生教育施設で各種教養の課程又は資格取得に必要な課程を履修した者
 A企業等で一定の教育を受けた後社内認定資格を取得した者
 B国・地方自治体・各学校・企業又は民間団体などが実施する能力測定検査を通して資格を 認定された者
 C文化財保護法によって認定された重要無形文化財保持者とその門下生として一定の伝授 教育を受けた者
 3.各学校及び平生教育施設は学習者が第22条の規定によって国内外の各学校及び平生教 育施設から取得した単位・学歴及び学位を相互に認定することができる。

第29条(行政処分)
 教育部長官又は教育監は平生教育施設の設置者が次の各号にあたる場合には、その施設の設置・認可又は登録を取り消すか1年以内の期間を定めて平生教 育課程の全部又は一部に対して運営の停止を命ずることができる。但し、第1号及び 第4号の場合はその認可又は登録を取り消さなければならない。
 @虚偽その他不正な方法で認可を受けたか、登録した場合
 A認可又は登録基準に至らない場合
 B平生教育施設を不正な方法で管理・運営した場合
 C第40条第4項各号の欠格事由にあたる場合

第30条(聴聞)
 教育部長官又は教育監は第29条の規定によって認可又は登録を取り消そうとする場合には聴聞を実施しなければならない。

第31条(権限の委任)
 この法律による教育部長官又は教育監の権限はその一部を大統領令の定めに従って大学機関の長・教育監又は教育長に委任することができる。

第32条(過怠料)
 1.次の各号にあたる者は500万ウォン以下の過怠料に処する。
 @第12条第3項の規定に違反して資料を提出しないか虚偽の資料を提出した者
 A第21条第4項、第22条第3項の規定による申告を怠った者
 2.第1項の規定による過怠料は大統領令の定めによって管轄官庁が付加・徴収する。
 3.第2項の規定による過怠料処分に対して不服がある者はその処分の告知を受けた日から30日以内に管轄官庁に異議申し立てができる。
 4.第2項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定によって異議申し立てをした時には、管轄官庁は遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならず、通報を受けた管轄法院は非訟事件節次法(注3)による過怠料の裁判を行なう。
 5.第3項の規定による期間内に異議を申し立てることなく過怠料を納付しない時には国税又は地方税滞納処分の例によってこれを徴収する。

訳者注1)自治体教育行政の長
   注2)国の教育行政附の長
   注3)非訴訟事件手続法の意

 附 則

第1条(施行日)この法律は公布後6ヵ月を経た日から施行する。
第2条(社会教育施設に関する経過措置)この法の施行当時従前の規定によって設置された 社会教育施設はこの法によって設置された平生教育施設とみなす。
第3条(社会教育履修者に関する経過措置)この法の施行当時従前の規定によって社会教育の課程を履修した者はこの法による平生教育課程を履修したこととみなす。
第4条(学歴認定に関する経過措置)この法の施行当時従前の規定による社会教育の課程を履修して中学校又は高等学校の卒業者と同等な学歴があると認められた者は各々この法 による平生教育の課程を履修して該当する学歴が認められた者としてみなす。
第5条(社会教育専門職員に関する経過措置)この法の施行当時従前の規定によって社会教育専門職員の資格を取得した者はこの法による平生教育士の資格を取得したこととみな す。
第6条(罰則に関する経過措置)この法の施行前の行為に対する罰則の適用にあっては従前 の規定による。
第7条(他の法律との関係)この法律の施行当時他の法令で従前の社会教育又はその規定を引用した場合この法律に相応する規定がある時にはこの法律又はこの法律に該当する規 定を引用したものとみなす。





  平生教育法施行令
                      *2000年3月13日 公布

第1条(目的)
 この施行令は平生教育法から委託された事項と同法の施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(公共施設の利用)
 平生教育を実施する者が平生教育法(以下“法”とする)第6条の規定によって公共施設を利用する場合には公共施設の管理者に対して当該施設を管理する職員の支援及び設備の利用に関する協力を求めることができる。

第3条(専門人材情報制度の運営(注1))
 1. 教育部長官及び地方自治体の長は、法第16条第1項の規定によって講師に関する情報を収集して提供・管理する制度(以下“専門講師情報収集提供制度”とする)を運営することができる。
 2. 第1項の規定による情報の収集・提供及び管理は本人の同意がある場合に限る。
 3. 教育部長官及び地方自治体の長は専門講師情報収集提供制度の運営業務を教育・研究と関連していた法人又は団体に委託することができる。
 4. 第1項の規定による情報の範囲等に関して、必要な事項は教育部令で定める。

第4条(教育口座制度の運営)
 1. 教育部長官は法第16条第2項の規定によって国民個人の学習経験を総合的に集中管理する制度(以下“教育口座制度”とする)を運営することができる。
 2.第1項の規定による教育口座の開設は本人の申請がある場合に限る。
 3.第1項の規定による教育口座に収録された情報についてその閲覧又は証明書の発行を受けようとする者は教育部長官にこれを申請することができる。この場合、情報の閲覧又は発行の申請は本人又は本人の委任を受けている者に限る。
 4.教育部長官は教育口座制度の運営業務を教育・研究と関連している法人又は団体に委託することができる。
 5.第1項の規定による教育口座に収録される情報の範囲などに関して必要な事項は教育部令で定める。

第5条(平生教育士の資格要件等)
 1. 法第17条第4項の規定による平生教育士の等級は1級・2級及び3級とし、等級別資格要件は別表1の通りである。
 2. 法第17条第4項の規定によって平生教育士の資格証の発行を受けようとする者は平生教育士資格証発行申請書に教育部令が定める書類を添付して教育部長官に提出しなければならない。
 3. 平生教育士資格証の紛失・毀損又は記載事項の変更のため平生教育士資格証の再発行を受けようとする者は平生教育士資格証再発行申請書に教育部令が定める書類を添付して教育部長官に提出しなければならない。

第6条(平生教育士養成機関の指定)
 1. 法第18条の規定によって平生教育士養成機関として指定を受けられる平生教育団体又は平生教育施設は次の各号に同じである。
 @法第13条第2項の規定によって平生教育センターの機能を代行する法人又は団体
 A法第25条第4項の規定による大学附設平生教育施設
 B公務員教育訓練法による公務員教育訓練機関
 C教育公務員法による研修機関
 D特別法によって設立され、又は政府出損機関として設立された研修及び教育訓練機関
 2. 法第18条の規定によって平生教育士養成機関として指定を受けようとする者は次の各号の事項を記載した平生教育士養成機関指定申請書に教育部令が定める書類を添付して教育部長官に提出しなければならない。
 @名称
 A目的
 B位置
 C代表者の名前・住所
 D開設予定日
 3. 教育部長官は第2項の規定による指定申請を受ける際には指定対象機関の施設・人材・教育課程及び位置などを考慮して指定の可否を決定し、平生教育士養成機関と指定 する場合には教育部令が定める申請書を申請人に交付しなければならない。

第7条(平生教育士の配置対象)
 法第19条第2項の規定によって平生教育士を配置しなけれ ばならない平生教育団体及び平生教育施設は次の各号に同じである。但し学院(注2) の設立・運営に関する法第2条の規定による学院は除く。
 1. 従事者(単純労務に従事する者は除く)が10名以上であり、300名以上の学習者が同時に教習できるような施設・設備を整えている平生教育団体及び平生教育施設
 2. 年間学習人員が3000名以上の平生教育団体及び平生教育施設

第8条(学校形態の平生教育施設の施設・設備)
 1. 法第20条第1項で“大統領令が定める施設・設備”は次の各号の設備・施設を示す。
 @学習施設・設備
 A資料室
 B管理室
 2. 第1項の規定による施設・設備の細部の基準は教育部令で定める。

第9条(学校形態の平生教育施設の登録)
 1. 法第20条第1項の規定によって学校形態の平生教育施設を設置・運営しようとする者は次の各号の事項を記載した設置計画書に運営規則及び教育部令が定める書類を添付して教育監に提出しなければならない。
 @名称
 A目的
 B位置
 C教育課程編成
 D学習費を含む経費と施設の維持方法
 E施設・設備の設置計画
 F開設予定日
 2. 第1項の運営規則には次の各号の事項を記載しなければならない。
 @名称・目的及び位置
 A教育課程及び定員
 B入学・退学及び修了し賞罰
 C課程修了の認定
 D教育期間及び休講
 E学習費
 Fその他運営に関して必要な事項
 3. 教育監は第1項の規定による設置計画書などを受理する際には、これを審査して10 日以内にその結果を申請人に通報しなければならない。
 4. 第3項の規定による通報を受けた申請人は設置計画書による施設・設備を整えて開設予定日15日前まで登録申請書を教育監に提出しなければならない。
 5.教育監は第4項の規定による登録申請書を受理する際には、これを審査して登録要件に合う場合には教育部令が定める登録証を申請人に交付しなければならない。

第10条(学歴認定施設の指定基準)
 1. 法第20条第2項及び同条第3項の規定による学歴認定施設の指定基準は第2項ないし第5項で定める場合を除いては、次の各号の事項がそれぞれの中学校又は高等学校に準ずる各学校の設立・運営基準と同等以上になることとする。
 @授業年限・学期・授業日数及び授業時間数
 A教育課程
 B学生定員・学級数及び学級編成
 C入学資格
 D教員資格・定員
 E修了・卒業
 F施設・設備
 G教科書・教材
 2. 第1項第1号の学期は管轄官庁の承認を得て毎学年度を三学期に分けて運営することができる。この場合授業年限は一年の範囲内で短縮することができる。
 3. 第1項第5号の教員中に教監は置かなくてもよい。
 4. 第1項第7号の施設・設備の内体育場の基準面積は350m2以上とするが、これに相応する規模の屋内体育場に代えることができる。但し、高等学校以下各学校の設立運営規定において第5条第3項第1号又は第2号にあたる場合に体育場を設置しなければならない。
 5. 中学校課程と高等学校課程を併設して運営する学暦認定施設の場合には次の各号の基準によることができる。
 @施設・設備基準は高等学校に準ずる各学校の設立・運営基準によるが体育場・管理室・特別教室・教具及び図書などを併用することができる。
 A校長は、教師の一人が兼任することができ、教師は、授業に支障を及ぼさない範囲では、高等学校課程を担当する教師が中学校課程を担当する教師を兼任することができる。

第11条(学歴認定施設の指定申請)
 1. 法第20条第2項及び同条第3項の規定によって学歴認定施設として指定を受けよう とする者は次の各号の事項を記載した学歴認定施設指定申請書に教育部令が定める書類 を添付して教育監に提出しなければならない。
 @名称
 A目的
 B位置
 C課程別学級数・定員・学習費
 D教育課程編成
 E教員の定数
 F所要経費調達計画
 G施設の現況及び拡充計画
 H教具・その他設備の現況及び拡充計画
 I開設予定日
 2. 教育監は第1項の規定による指定申請を受ける際には、これを検討して指定基準に合う場合には教育部令が定める指定書を申請人に交付しなければならない。

第12条(学歴認定施設の閉鎖通報)
 学歴認定施設と指定を受けた者がその施設を閉鎖しようとする際にはその事由、閉鎖年月日、残余業務の処理方法などを記載した書類を備えて閉鎖予定日30日前までに教育監に通報しなければならない。

第13条(事業場の範囲)
 法第21条第1項で“大統領令が定める規模以上の事業場”というのは従業員が300名以上で商法又は特別法によって設立された事業場を示す。

第14条(社内大学の設置認可)
 1. 法第21条第1項の規定によって社内大学形態の平生教育施設(以下“社内大学”とする)を設置・運営しようとする者は次の各項を記載した社内大学設置計画書に教育部長官に提出しなければならない。
 @名称
 A目的
 B設置者
 C位置
 D運営規定
 E今後4年間(2年制学士学位課程を運営するか専門大学卒業者と同等の学歴・学位が認められる社内大学の場合には2年間)の財政運営計画
 F今後4年間(2年制学士学位課程を運営するか専門大学卒業者と同等の学歴・学位が認められる社内大学の場合には2年間)の教育研究用施設及び設備を確保する計画
 G実習が必要な場合には実習施設・設備を確保する計画
 H教員を確保する計画
 I開校予定日
 2. 第1項第1号の名称には社内大学であることを示す用語が含まれなければならない。
 3. 学則の記載に関しては高等教育法施行令第4条第1項の規定を準用する
 4. 教育部長官は第1項の規定による社内大学設置計画書等が提出された際には第15条の規定による社内大学設置審査委員会の審議を経てその申請に対して承認の可否を決定し、その結果を申請日から3ヶ月以内に申請人に通報しなければならない。但し、当該認可について関係機関の協議が必要な場合にはその申請日から6ヶ月以内に通報することができる。
 5. 第4号の規定による計画承認通報を受けた申請人は社内大学設置計画書による施設・設備を整えて開校予定日6ヶ月前までに社内大学設置認可申請書を教育部長官に提出しなければならない。
 6. 教育部長官は第5項の規定による認可申請を受けた際にはこれを検討して認可の可否を決定し、その結果を開校予定日4ヶ月前までに申請人に通報しなければならない。
 7. 第4項の規定による計画承認通報を受けた申請人が第5項の規定による期限内に社内大学設置認可申請書を提出できない場合にはその事由の証明できる資料を添付してその期限内に社内大学設置認可延期申請書を教育部長官に提出しなければならない。この場合、社内大学設置認可申請書の提出が延長できる期限は3年を超過することはできない。
 8. 教育部長官はやむを得ざる事由があると認められる場合には第1項及び第4項又は第6号の期限を3ヶ月の範囲内で調停できる。

第15条(社内大学・遠隔大学設置審査委員会)
 1. 社内大学及び第28条の規定による遠隔大学の設置・運営に関する重要事項を審議するために教育部に各々社内大学設置審査委員会及び遠隔大学設置審査委員会を置く。
 2. 社内大学設置審査委員会及び遠隔大学設置審査委員会の構成及び運営に関しては大学設立・運営規定第3条第2項又は第7項の規定を準用する。

第16条(社内大学運営経費の負担範囲)
 法第21条第2項の規定によって雇用主が負担する教育に必要な費用は社内大学運営のための人件費・施設・設備費・実験実習費・一般管理費及びその附帯経費とする。

第17条(社内大学の設置基準)
 1. 法第21条第3項の規定による社内大学の設置基準は次の各号の通り。
 @第18条の規定による教師を確保する
 A第19条の規定による教員定員の2分の1以上の教員を確保するが、残りの教員は 開校後1年以内に確保する。
 2. 社内大学の学生定員を増員する場合には増員分を含んだ全体学生定員に対して施行令による基準を備えなければならない。
 3. 第1項の規定による教師と教員の算定において基準になる社内大学の学生定員を系列別に分類する場合その系列別区分は別表2の通り。

第18条(社内大学の校舎)
 1. 社内大学は教育・研究活動にふさわしい場所に別表3の区分による校舎を確保しなければならないが、それは設置者が所有するものでなければならない。
 2. 第1項の規定によって確保する校舎の面積は別表4による学生1人当り校舎基準面積に編成完成年度を基準とした系列別学生定員をかけて合算した面積の2分の1以上とする。この場合、系列別学生定員を合した学生定員が50名(第22条第1号の規定による専門学士学位課程と学士学位課程に対して各々適用する)未満の場合にはその定員を50名とみなすが、系列別に学生定員を換算する方法は教育部令で定める。
 3. 教育部令が定める遠隔教育施設を備えた場合には第2号の規定による校舎面積を2分の1まで縮小できる。

第19条(社内大学の教員)
 1. 社内大学は編成完成年度を基準とした系列別学生定員を別表5による教員1人当り学生数で割った数の教員を確保しなければならない。この場合、系列別学生定員を合した学生定員が50名未満の場合にはその定員を50名とみなすが、系列別に学生定員を換算する方法は教育部令で定める。
 2. 第1号の規定による教員は教授資格基準等に関する規定別表による資格基準に該当する者で次の各号にあたる者を兼任させることができる。この場合兼任される者(以下“兼任教員”とする)を算定する基準は教育部令で定める。
 @高等教育法第14条第1号及び第2号の規定による教員
 A国・公立及び民間研究所の研究員
 B事業場の役人・職員

第20条(社内大学の学則の制定・改定)
 1. 社内大学の長が学則を改定しようとする場合には学則の定めによって改定案の事前公告・審議及び公布の手続きを経なければならない。
 2 社内大学の長が学則を制定又は改訂した場合はこれを遅滞なく教育部長官に報告し
なければならない。
 3 教育部長官は第2項の規定に従って報告された学則の内、法令に違反する事項と認
められる場合はその是正を要求できる。

第21条(社内大学の学年度・学期等)
 1.社内大学の学年度は3月1日から明年2月末までとする。
 2.社内大学の授業年限は第22条第1項の規定による専門学士学位課程の場合は2
年以上、学士学位課程の場合は2年又は4年以上とする。但し、学士学位課程(2
年制学士学位課程を除外する)の場合は学則が定める単位以上を取得した者に対し
ては1年の範囲内で授業年限を短縮できる。
 3.社内大学の学期は毎学年度2学期又は3学期とし、毎学期の授業日数は15週以上とする。
 4.社内大学は毎学期取得基準単位の2分の1を超過しない範囲内で集中講義を運営できる。
 5.社内大学の授業日数縮減・休業日・単位当たり履修時間及び学生の専攻履修等に関しては高等教育法施行令第11条第2項・第12条第14条及び第19条の規定を準用する。

第22条(社内大学の教育課程運営等)
 1.社内大学には専門学士学位課程又は学士学位課程を運営するが、専門学士学位課程と学士学位課程を併設して置くことができる。
 2.社内大学は学則の定めによって教育課程を運営し、教科の履修は平均点及び単位制等によって評価される。
 3.社内大学は高等教育法第2条の規定に従う学校、他の社内大学又は第28条の規定に従う遠隔大学で取得した単位を卒業に必要な単位の2分の1の範囲内で当該社内大学の単位として認めることかできる。
 4.社内大学は学則の定めによって学生外の者を対象とする公開講座を開くことができる。
 5.社内大学は第23条第1項の規定に従う入学資格がある者に時間制で登録して当該社内大学の授業を受けさせることができる。この場合、選抜方法は学則で定めるが、時間制で登録した者が申請できる単位は毎学期取得基準単位の2分の1を超過することができない。

第23条(社内大学の入学・編入学等)
 1.社内大学に入学できる者は高等学校を卒業した者又は法令によってこれと同等以上の学歴があると認められた者で1年6月以上の当該事業場で勤務している者とする。但し、2年制学士学位課程の場合には専門学校を卒業した者又は法令によってこれと同等以上の学歴があると認められた者で1年6月以上当該事業場で勤務している者とする。
 2.社内大学の学生定員・入学及び編入学に関しては高等教育法施行令第28条第1項又は第3項及び第29条第1項の規定を準用する。

第24条(社内大学学位授与)
 社内大学の長は学則が定めた専門学士学位課程を履修した者に対しては専門学士学位を、学士学位課程を履修した者に対しては学士学位を授与する。この場合、学位の種類及び授与に関する必要な事項は学則で定める。

第25条(社内大学の閉鎖申告)
 1.法第21条第4項の規定に従って社内大学を閉鎖しようとする者は次の各号の事項が記載された書類を整えて閉鎖予定日の30日前までに教育部長官に申告しなければならない。
 @閉鎖事由
 A閉鎖年月日
 B学生及び学籍簿の処理方法
 2.第1項の規定に従って閉鎖された社内大学の学籍簿管理に関しては教育部長官の定 めによる。

第26条(遠隔教育形態の平生教育施設の申告対象)
 法第22条第2項前段の規定に従って教 育部長官に申告すべき遠隔教育形態の平生教育施設(以下“遠隔平生教育施設”とす る)は学習費を受け取り、10名以上の不特定学習者に30時間以上の教習課程につれ て画像講義もしくはインターネット講義などを通して知識・技術・機能及び芸能に関する 教育を実施する施設とする。

第27条(遠隔平生教育施設の申告手続き等)
 1.法第22条第2項前段の規定に従って遠隔教育など平生教育を実施しようとする者は次の各号を記載した申告書に運営規則及び教育部令が定めた書類を添付して教育部長官に提出しなければならない。
 @名称
 A目的
 B設置者
 C位置
 D施設・設備
 E開設予定日
 2.第1項の運営規則には次の各号を記載しなければいけない。
 @名称・目的及び位置
 A教育課程・定員
 B入学・退学及び修了と賞罰
 C教育期間・休講
 D学習費
 E他の施設の運営に関して必要な事項
 3.教育部長官は第1項の規定に従う申告がある場合、これを検討して要件に合う場合は教育部令に定められた申告書を交付しなければならない。
 4.遠隔平生教育施設の設置者の地位を承継する者は教育部令が定める書類を備えて教育部長官に申告しなければならない。
 5.法第22条第2項後段の規定に従って遠隔平生教育施設を閉鎖しようとする者はその事由、閉鎖年月日、残余業務の処理方法等を記載した書類を備えて閉鎖予定日の30日前までに教育部長官に通報しなければならない。

第28条(遠隔大学形態の平生教育施設の設置者)
 法第22条第3項の規定に従う遠隔大学形態の平生教育施設(以下“遠隔大学”とする)の設置認可を受けることのできる者は次の各号の1に該当する者とする。
 @地方自治体
 A学校法人
 B民法第32条の規定に従う財団法人もしくは特別法によって設立された非営法人

第29条(遠隔大学の設置認可)
 1.法第22条第3項前段の規定に従って遠隔大学の設置認可を受けようとする者は次 の各号を記載した遠隔大学設置計画書に教育部令が定める書類を添付して毎年度3月 31日までに教育部長官に提出しなければならない。
 @名称
 A目的
 B設置者
 C位置
 D学則
 E今後4年間(専門大学卒業者と同等の学歴・学位が認められる遠隔大学の場合 は 2年間)の財政運営計画
 F今後4年間(専門大学卒業者と同等な学歴・学位が認められる遠隔大学の場合 は2年間)の教育・研究用施設・設備を確保する計画
 G実習が必要な場合は実習施設・設備を確保する計画
 H教員を確保する計画
 I学事運営に関する計画
 J最近2年間の遠隔教育プログラム運営実績
 K開校予定日
 2.第1項第1号の名称には“遠隔”“サイバー”もしくは“仮想”など遠隔大学を表 す用語が含まれなければならない。
 3.学則の記載事項に関しては高等教育法施行令第4条第1項の規定を準用する。
 4.教育部長官は第1項の規定に従って遠隔大学設置計画書等を受け取った場合は、  第14条第4項又は第8項に規定された手続きを準用して処理する。

第30条(遠隔大学の閉鎖申告)
 1.法第22条第3項後段の規定に従って遠隔大学を閉鎖しようとする者は次の各号が 記載された書類を備えて閉鎖予定日30日前まで教育部長官に申告しなければならな い。
 @閉鎖事由
 A閉鎖年月日
 B学生及び学籍簿の処理方法
 2.第1項の規定に従って閉鎖された遠隔大学の学籍簿管理に関しては教育部長官の定 めに従う。

第31条(遠隔大学の設置基準)
 法第22条第4項の規定に従う遠隔大学の設置基準は次の各項による。
 1.第32条の規定に従う教師及び設備を確保すること
 2.第33条の規定に従う教員を確保すること
 3.第34条の規定に従う収益用基本財産を確保すること

第32条(遠隔大学の校舎・設備)
 1.遠隔大学は別表6の区分による校舎を確保しなければならないが、これは設置者の 所有するものでならなければならない。但し、高等教育法第2条の規定に従う学校の 設立・経営者が他者と共同で第28条第2号又は第3号の法人を設立して遠隔大学を 設置する場合は当該学校の校舎でこれに代えることができる。
 2.第1項の規定に従う校舎には教育部令が定める遠隔教育設備を整えなければならな い。

第33条(遠隔大学の教員)
 1.遠隔大学には専任教員および助手をそれぞれ学科別に1人以上置かなければならず、 授業の円滑な実施に必要な兼任教員及び時間講師等を確保しなければならない。
 2.教員および助手の資格基準に関しては教授資格基準等に関する規定を準用する。

第34条(遠隔大学の収益用基本財産)
 1.第28条第1号の地方自治体を除いた遠隔大学の設置者は年間学校会計運営収益総 額に該当する加額の収益用基本財産を確保しなければならず、これに必要な事項に関 しては大学設立・運営規定第7条第2項又は第4項の規定を準用する。
 2.遠隔大学の設置者は年間学校会計運営収益総額に該当する加額を保険金とする保証 保険に加入することで第1項の規定に従う収益用基本財産の確保することができる。

第35条(遠隔大学の学年・学期および教育課程等)
 遠隔大学の学則の制定・改訂、学年、学期および教育課程等に関しては第20条または第22条の規定を準用するが、第21条 第2項本文中“2年もしくは4年以上”は“4年以上”とする。

第36条(遠隔大学の授業等)
 1.遠隔大学の授業は画像講義・インターネット講義等の方法とするが、遠隔授業の補 助方法として出席授業を実施できる。この場合、授業運営に関して必要な事項は学則 で定める。
 2.遠隔大学学生の学業成就度の評価は通信による評価方法とするが、出席評価を並行 できる。この場合、評価方法に関して必要な事項は学則で定める。

第37条(遠隔大学の入学・編入学等)
 1.遠隔大学に入学できる者は高等学校を卒業した者または法令によってこれと同等以 上の学歴があると認められた者とする。
 2.遠隔大学の学生は第1項の規定に従う資格がある者の中で選抜するが、選抜の方法 及び手続き等に関する事項は学則で定める。
 3.遠隔大学の学生定員・入学及び編入学に関しては高等教育法施行令第28条第1項 又は第3項及び第29条第1項の規定を準用する。

第38条(遠隔大学の学位授与)
 遠隔大学の学位授与に関しては第24条の規定を準用するが、学位をもらうためには次の各項の区分による単位を取得しなければならない。
 1.専門学士学位課程:80単位以上
 2.学士学位課程:140単位以上

第39条(授業料等)
 1.遠隔大学の設置者は学則の定めことろによって入学金及び授業料、他の納付金を受 けることができる。
 2.入学金及び授業料、他の納付金の徴収と返還等に関して必要な事項は教育部令で定める。

第40条(財務・会計)
 1.遠隔大学に属する会計(以下“遠隔大学会計”とする)の会計年度は当該遠隔大学の学年度に従う。
 2.遠隔大学の設置・経営者は遠隔大学会計を他の会計と区分して管理しなければならない。
 3.遠隔大学の全ての収入と支出はそれぞれ遠隔大学の会計に予算編成されなければならない。
 4.遠隔大学の財務・会計に関した必要な事項は教育部令で定める。

第41条(事業場附設平生教育施設の設置申告)
 1.法第23条第1項で“大統領令が定める規模以上の事業場”とは従業員200名以上である事業場をいう。
 2.法第23条第2項の規定に従う事業場附設平生教育施設の設置申告・処理手続き・閉鎖通報等に関しては第27条の規定を準用する。この場合“教育部長官”は“教育監 ”とする。

第42条(市民社会団体附設平生教育施設の設置申告)
 1.法第24条第2項で“大統領令が定める市民社会団体”とは次の各号の1に該当する市民社会団体をいう。
 @法人である市民社会団体
 A法令によって主務官庁に登録された市民社会団体
 B会員数が300名以上である市民社会団体
 2.法第24条第3項の規定に従う市民社会団体附設平生教育施設の設置申告・処理手続き・閉鎖通報等に関しては第27条の規定を準用する。この場合“教育部長官”は“教育監”とする。

第43条(学校附設平生教育施設の設置報告)
 法第25条第3項後段の規定に従う学校附設平生教育施設を設置した各学校の長は教育部令が定める報告書に運営規則を添付して管轄官庁にこれを報告しなければならない。報告事項を変更する場合も同様とする。

第44条(言論機関附設平生教育施設の設置申告)
 1.法第26条第2項で“大統領令が定める言論機関”とは次の各号の1に該当する機関をいう。
 @定期刊行物の登録等に関する法第7条第1項の規定に従って文化観光部長官に登録された日刊新聞・通信・週刊新聞又は月刊雑誌である定期刊行物を発行する者
 A放送法第2条第1号の放送を行う法人
 2.法第26条第3項の規定に従う言論機関附設平生教育施設の設置申告・処理手続き・ 閉鎖通報等に関しては第27条の規定を準用する。この場合“教育部長官”は“教育監 ”とする。

第45条(知識・人材開発事業関連平生教育施設の設置申告)
 1.法第27条第2項で“大統領令が定める者”とは知識情報の提供事業、教育訓練及び研究協力事業、教育委託事業、教育訓練機関の経営診断及び評価事業、教育諮問及 び相談事業、教授・学習プログラムの開発及び供給事業等を経営する者で、資本金又は 資産が3億ウォン以上で専任教員を5名以上確保している法人をいう。
 2.法第27条第3項の規定に従う知識・人材開発事業関連平生教育施設の設置申告・処 理手続き・閉鎖通報等に関しては第27条の規定を準用する。この場合“教育部長官” は“教育監”とする。

第46条(権限の委任)
 教育部長官は法第31条の規定に従って次の各号の区分によってその権限を大学機関の長又は教育監にそれぞれ委任する。
 1.法第17条第1項の規定に従う平生教育士資格証の交付:当該大学機関の長
 2.法第22条第2項の規定に従う遠隔平生教育施設の内、主な施設の所在地を管轄する教育監

第47条(過怠料の賦課・徴収手続き)
 1.管轄官庁は法第32条第2項の規定に従って過怠料を賦課する際には当該違反行為を調査・確認した後違反事実と過怠料の金額等を書面で明示してこれを納付することを過怠料処分対象者に通知しなければならない。
 2.管轄官庁は第1項の規定に従って過怠料を賦課しようとする際には10日以上の機関を定めて過怠料処分対象者に口述又は書面による意見陳述の機会を与えなければならない。この場合、指定された期日までに意見陳述がない時は意見がないことと見なす。
 3.管轄官庁は過怠料の金額を定める際には当該違反行為の動機とその結果等を斟酌しなければならない。
 4.過怠料の徴収手続きは教育部令で定める。


附 則
1(施行日)この令は公布した日から施行する。
2(社会教育専門職員に関する経過措置)この法施行当時、従来の規定に従って取得した社会教育専門職員1級は平生教育士2級で、社会教育専門職員2級は平生教育士3級でその資格を取得したことと見なす。

               訳者注1)原文では「専門人力情報銀行制の運営」とされている。
                  注2) 主に学習塾及び趣味講座をさす。





[別表 1]
平生教育士の等級別資格要件(第5条第1項関連)

等 級           資 格 基 準
平生教育士1級
1.高等教育法による大学院で平生教育に関連する分野を専攻した者で博士の学位を取得した者
2.平生教育士2級資格証を所持し平生教育に関連する業務で3年以上従事した経歴がある者で教育部長官が認める平生教育に関する専門教育課程を 210時間以上履修した者
3.初・中等教育法第2条の規定による学校の校長及び校監資格証を所持した者で教育部長官が認める平生教育に関する専門教育課程を210時間以上履修した者
4.学歴認定平生教育施設の設置及び経営者の中で学歴認定施設において5年以上従事した経歴がある者で教育部長官が認める平生教育の専門教育課を210時間以上履修した者
5.勤務経歴が5年以上である5級以上の公務員であったか、公務員である者が教育部長官が認める平生教育の専門教育課程を210時間以上履修した者

平生教育士2級
1.高等教育法による大学院で教育部令が定める平生教育関連科目の内、必修科目(大学で必修科目を履修した場合にはその履修科目に代えることができる)に関する単位を14単位以上取得した者
2.高等教育法による大学(以下“大学”とする)又はこれと同等以上の学歴が認められる機関で教育部令が定める平生教育関連科目の単位を20単位以上取得して卒業した者
3.大学を卒業したか、これと同等以上の学歴がある者で大学(大学と同等以上の学歴が認められる機関を含む)又は教育部長官が指定する平生教育士養成機関(以下“指定養成機関”とする)で教育部令が定める平生教育関連科目の単位を20単位以上取得したか、300時間以上学習を受けた者
4.高等教育法による専門大学(以下“専門大学”とする)又はこれと同等以上の学歴が認められる機関で教育部令が定める平生教育関連科目の単位を30単位以上取得して卒業した者
5.専門大学を卒業したか、これと同等以上の学歴がある者として専門大学又は指定養成機関で教育部令が定める平生教育関連科目の単位を30単位以上取得したか、450時間以上学習を受けた者
6.平生教育士3級資格証を所持し平生教育に関連する業務で3年以上従事した経歴がある者として高等教育法第2条の規定による学校(以下“学校”とする)又は指定養成機関で教育部令が定める平生教育関連科目の単位を10単位以上取得したか、150時間以上学習を受けた者
7.大学を卒業したか、これと同等以上の学歴がある者の内平生教育に関連する業務で3年以上従事した経歴があるか、初・中等教育法第3条第2号又は第6号の学校教員として3年以上勤務した経歴がある者で学校又は指定養成機関で教育部令が定める平生教育関連科目の単位を14単位以上取得したか、210時間以上学習を受けた者

平生教育士3級
1.専門大学又はこれと同等以上の学歴が認められる機関で教育部令が定める平生教育関連科目の単位を20単位以上取得して卒業した者
2.専門大学を卒業したか、これと同等以上の学歴がある者として専門大学又は指定養成機関で教育部令が定める平生教育関連科目の単位を20単位以上取得したか、300時間以上学習を受けた者
3.初・中等教育法による高等学校を卒業したか、これと同等以上の学歴がある者として平生教育に関連する業務で3年以上従事した経歴があり、専門大学又は指定養成機関で教育部令が定める平生教育関連科目の単位を20単位以上取得したか、300時間以上学習を受けた者
4.公務員として平生教育に関連する業務で2年以上従事した経歴があり、専門大学又は指定養成機関で教育部令が定める平生教育関連科目の単位を14単位以上取得したか、210時間以上学習を受けた者
5.他の第1号又は第4号の各号の1に該当する者と同等以上の資格があるとして教育部長官が認める者


[別表 2]
社内大学の系列別区分(第17条第3項関連)
系列                小系列
人文・社会・芸術・体育系列:語学・文学・社会及び神学、音楽・美術・体育及び舞踊等
自然科学・工学系列     :理学・海洋・農学・水産・保健・薬学及び韓薬部・工学等

[別表 3]
社内大学校舎の区分(第18条第1項関連)
校 舎       区分
教育基本施設:講義室(遠隔教育施設を含む)、実験実習室、教授の研究室
          及びその附帯施設
支援施設    :図書館、学生福祉施設、事務室及びその附帯施設

[別表 4]
社内大学校舎の基準面積(第18条第2項関連)
(単位:平方メ−タル)
系列別 :            人文・社会・芸術・体育系    自然科学・工学系
学生一人当たり校舎基準面積:     10               15

[別表 5]
社内大学教員算出基準(第19条第1項関連)
(単位:名)
系列別:             人文・社会・芸術・体育系    自然科学・工学系
教員一人当たり学生数           25               20

[別表 6]
遠隔大学校舎(第32条第1項関連)
校舎   区分
校舎: 事務室、教授の研究室、server及び通信装備管理室、パソコン実習室(50 席以
     上)、セミナー室(100席以上)
※備考:1.校舎の総面積は660平方メータル以上にならなければならない。
     2.実験実習が必要な場合にはそれに必要な実習室と実習器資材を整えなけれ
       ばならない。

             
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